| 衆議院憲法調査会 最終報告書 (2005年4月15日) |
参議院憲法調査会 最終報告書 (2005年4月20日) |
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| 多数意見:3分の2以上の賛意が得られた意見 両論併記:2つの意見が対立 各論併記:3つ以上の意見が対立 |
備 考 | 共通の認識:自・民・公・共・社の5党で一致した意見 おおむね共通の認識:若干の異論がある共通の認識 すう勢意見:自・民・公の3党で一致した意見 意見不一致:意見が一致しなかった項目 |
| 【現行憲法の意義?両論併記】 (a)現行憲法の主権在民、人権の尊重、 平和主義等の諸原則を高く評価する。 (b)現行憲法は日本の伝統・文化等を 軽視ないし否定しているのではないか。 【憲法の役割?両論併記】 (a)近代立憲主義の理念に基づき、 公権力の行使を制限する役割を重視する。 (b)国家目標の設定や国民の行為規範としての 役割をも重視すべき。 |
憲 法 観 ・ 国 家 観 |
【三大原則の維持ー共通認識】 国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の 三大原則を今後も維持すべき。 【現行憲法を高く評価?共通認識】 戦後日本の平和と安定、経済発展に現行憲法は 大きく寄与してきた。 一方、精神構造のゆるみなど、諸問題の原因は 憲法にあるとの意見もあり。 |
| 【歴史・文化・伝統の尊重?多数意見】 日本固有の歴史・文化・伝統等を明記すべき。 ただし、特定の価値観を規定することは慎むべき との意見もあり。 【表現の見直し?多数意見】 翻訳調を改め、分かりやすい日本語にすべき。 |
前 文 | 【歴史・伝統・文化の明記ー意見不一致】 現行の三原則のほか、歴史・伝統・文化などを 明記すべきとの意見が出されたが、見解は一致せず。 |
| 【象徴天皇制の維持?多数意見】 象徴天皇制は維持すべき。 【天皇の元首化否定?多数意見】 天皇は元首としない。 【天皇制の存廃は問題としない?多数意見】 天皇制の存廃は当面の憲法問題としない。 【女性天皇の容認?多数意見】 女性の皇位継承を認めるべき。ただし、男系男子 による継承が伝統であるとの意見もあり。 |
天 皇 | 【象徴天皇制の維持ーおおむね共通の認識】 象徴天皇制は維持すべき。 【天皇の元首化?意見不一致】 天皇の元首化、及びその明記については意見不一致。 【女性天皇の容認ーおおむね共通の認識】 女性天皇の容認については、おおむね共通の認識。 |
| 【9条1項の堅持?多数意見】 9条の果たしてきた役割を評価し、今後も同条1項の 戦争放棄の理念を堅持すべき。 【自衛権の行使としての武力行使の是認−多数意見】 自衛権の行使として必要最小限度の武力行使を認める。 【自衛隊の存在是認−多数意見】 (a)自衛隊の存在を憲法上明記すべき、 (b)自衛隊の法的統制に関する規定を設けるべき、 (c)自衛のための武力行使を認めつつ9条は堅持すべき などの意見が出されたが、自衛隊や自衛権について 「何らかの憲法上の措置をとることを否定しない意見」 が多数。 【集団的自衛権の行使?各論併記】 (a)集団的自衛権の行使を認め、かつその限度に言及しない。 (b)集団的自衛権の行使を認めつつ、その行使に 限度を設けるべき。 (c)集団的自衛権は認められない。 【集団安全保障活動への参加是認?多数意見】 非軍事の分野に限らず、国連の集団安全保障活動に 参加すべきであり、その法的根拠を憲法上明記すべき。 【地域安全保障の確立?多数意見】 アジアにおける地域安全保障の枠組みを構築すべき。 【非常事態の規定?多数意見】 憲法に非常事態に関する規定を置くべき。 |
戦争の放棄 自衛権 自衛隊 安全保障 |
【9条1項の維持ーおおむね共通の認識】 戦争の放棄を定める9条1項は維持すべき。 【9条2項の改正の要否ー意見不一致】 (a)改正すべき。 (b)改正の必要なし。 【個別的自衛権の保持ー共通認識】 日本が独立国家として個別的自衛権を有することを認める。 【集団的自衛権容認の是非ー意見不一致】 (a)集団的自衛権を認め、かつ憲法に明記すべき。 (b)集団的自衛権を認めるが、憲法に明記せずとも、 解釈で対応可能。 (c)認めない (d)制限的に認める 【自衛のための必要最小限度の組織の必要性 ーおおむね共通の認識】 自衛のための最小限の組織は必要。 ただし、その明文化や規定内容については意見不一致。 【シビリアン・コントロールの重要性ーおおむね共通の認識】 ・自衛隊のシビリアン・コントロールは重要。 ただし、憲法上どのように明記するかについては意見不一致。 【国連の重視ーおおむね共通の認識】 ・国連を重視すべき。安全保障理事会等の改革が必要。 【積極的な国際貢献ーおおむね共通の認識】 ・積極的な国際貢献に取り組むべき。 ただし、憲法上明記するかについては意見不一致。 【PKOや多国籍軍への参加−意見不一致】 ・PKOや多国籍軍などへの参加、 及び軍事的な貢献については意見不一致。 【非常事態の規定ー意見不一致】 ・非常事態に関する規定を憲法上の明記すること については意見不一致。 |
| 【外国人の地方参政権−両論併記】 (a)住民自治の観点から積極的に考えるべき。 (b)参政権は国民のみに与えられるべき。 【新しい人権の明記−両論併記】 (a)新しい人権を積極的に認め、憲法に明記すべき。 (b)新しい人権を積極的に認めるべきだが、 憲法に明記しなくとも対応可能。 【環境権・プライバシー権・知る権利等の明記−多数意見】 環境権など環境に関する条項や、知る権利、アクセス権、 プライバシー権を憲法上規定すべき。 【義務規定の増加−両論併記】 (a)義務規定を増やすべき。 (b)増やすべきではない。 【生命倫理?両論併記】 (a)生命倫理に関する条項を憲法に設けるべき。 (b)設けるべきでない。 【法の下の平等の観念−両論併記】 (a)憲法14条が要求しているのは形式的平等であり、 実質的平等の実現は立法政策に委ねられている。 (b)憲法14条は、社会権の保障に関しては実質的平等まで 求めている。 【靖国参拝の是非−両論併記】 (a)靖国参拝は目的効果基準に照らし合憲である。 (b)政教分離原則に反する。 【表現の自由とプライバシーの関係−両論併記】 (a)表現の自由とプライバシー権が衝突した場合は、 表現の自 由を尊重すべき。 (b)個人のプライバシーに配慮が必要。 【犯罪被害者の権利?両論併記】 (a)犯罪被害者の権利を憲法上明記すべき。 (b)犯罪被害者の権利は13条等から導くことができ、 憲法上新たな規定を設ける必要はない。 【家族条項の新設?両論併記】 (a)家族・家庭や共同体の尊重のような規定を設けるべき。 (b)設けるべきではない。 |
人 権 | 【人権の重要性・国際人権法の尊重ー共通認識】 人権の重要性を評価・維持すべき。国際人権法を尊重すべき。 【公共の福祉ー意見不一致】 公共の福祉についての考え方や実現方法については 意見不一致。 【義務規定の取扱い?意見不一致】 (a)国民の義務や責任について憲法に規定すべき。 (b)義務や責任を強調する必要はない。 【女性・子ども・障害者・マイノリティの人権尊重ー共通認識】 女性・子ども・障害者・マイノリティの人権を尊重すべき。 【外国人の人権保障ーおおむね共通の認識】 外国人の人権を基本的には保障すべき。ただし、外国人への 地方参政権付与については、国民主権や地方自治との絡み で意見が分かれた。 【政教分離ー意見不一致】 国家と宗教との分離の度合いについては、歴史・伝統・文化 との関係から意見が分かれた。 【新しい人権の保障ー共通の認識】 新しい人権ついて、憲法の保障を及ぼすべき。 【新しい人権の明記−すう勢意見】 新しい人権を憲法上明記すべき。 【プライバシー権・環境権の明記−すう勢意見】 プライバシー権、環境権、環境保全義務を憲法上明記すべき。 |
| 【二院制の維持−多数意見】 二院制を維持すべき。 【両院の役割分担の明確化−多数意見】 衆院が予算審査を中心に行い、参院は決算審査を中心に 行うなど、両院の役割分担を明確にすべき。 【選挙制度の多様化?多数意見】 各議院の選挙制度に違いを持たせ、異なる代表機能を発揮 させるべき。 【参議院の権限縮小?両論併記】 (a)衆院の再議決要件を緩和するなど、参院の権限を縮小 すべき。 (b)参院の権限を縮小すべきではない。 【政党条項?両論併記】 (a)政党に関する規定を憲法に明記すべき。 (b)明記不要。 |
国 会 | 【三権分立の重要性ー共通認識】 三権分立の重要性・必要性は今後も変わらない。 【二院制の維持ー共通認識】 二院制を堅持すべき。 【両院の違いの明確化ー共通認識】 両院の異なる役割を明確化するための参院改革及び選挙 制度設計を行うべき。 【衆議院の優越規定の妥当性ー共通認識】 衆院の優越規定はおおむね妥当であるが、再議決要件の 緩和には慎重であるべき。 |
| 【首相のリーダーシップの強化−多数意見】 官僚主導から政治主導への転換を図るために、 首相のリーダーシップの強化が必要。 【首相公選制の否定−多数意見】 首相公選制は導入すべきではない。 【オンブズマン制度の導入−多数意見】 行政監視のためのオンブズマン制度を導入すべき。 【内閣法制局の憲法解釈権への疑義−多数意見】 憲法解釈が内閣法制局に事実上委ねられていることは不当。 |
内 閣 | 【内閣の機能強化ー意見不一致】 (a)内閣を強化すべき。 (b)国会を強化すべき。 【首相公選制導入の是非ー意見不一致】 首相公選制導入の是非については意見不一致。 【首相・閣僚の就任資格の現状維持ーすう勢意見】 首相・閣僚の就任資格を衆院議員に限定することなく、 従来通りとすべき。 |
| 【司法消極主義の現状−多数意見】 司法が憲法判断に消極的で、司法に委ねられた憲法保障 に関する役割を果たしていない。 【憲法裁判所の設置−多数意見】 違憲審査権行使の現状を踏まえ、憲法裁判所を設置すべき。 【国民審査制度の廃止−両論併記】 (a)形骸化しており廃止すべき (b)制度の見直しは慎重にすべき。 |
司 法 | 【憲法裁判所の導入ー意見不一致】 憲法裁判所の導入の是非については意見不一致。 【国民審査制度の有効性ー疑問意見が出された】 国民審査制度の有効性に関して疑問が示された。 【特別裁判所の設置禁止ーおおむね共通の認識】 特別裁判所の設置禁止は維持すべき。 【司法の迅速化ー共通認識】 司法の迅速化、裁判の充実を図っていくべき。 |
| 【予算単年度主義−両論併記】 (a)複数年度予算制を採用すべき。 (b)単年度主義を維持すべき。 【私学助成の合憲化−多数意見】 私学助成ができることを憲法上明確にするために、 89条を改正すべき。 |
財 政 | 【複数年度予算の容認ーすう勢意見】 単年度主義の原則を維持しつつ、複数年度にまたがって 予算が必要な場合は、運用を弾力的にすべき。 【私学助成の合憲化ー意見不一致】 私学助成の必要性については共通認識が得られたが、 89条改正の要否については意見不一致。 |
| 【地方自治の拡充−多数意見】 地方自治の規定を充実すべき。 【道州制の導入−多数意見】 道州制を導入すべき。 【住民投票の制度化−両論併記】 (a)住民投票を制度化すべき (b)制度化には慎重であるべき。 |
地方自治 | 【国と地方の対等な関係ーおおむね共通の認識】 国と地方は対等な関係であるべき。地方の自立には、 健全な財政基盤が不可欠。 【基礎的自治体の強化ー共通の認識】 基礎的自治体を強化すべき。 【道州制の導入ー意見不一致】 道州制の導入に関しては意見不一致。 【住民投票の法定化ー意見不一致】 住民投票の法定化については意見不一致。 |
| 【憲法改正要件の緩和−両論併記】 (a)憲法改正手続の要件を緩和すべき。 (b)緩和すべきではない。 【憲法改正案発案権の所在−両論併記】 (a)憲法改正案の発案権は国会議員のみが有する。 (b)内閣も発案権を有する。 |
憲法改正 | 【憲法改正要件の変更ー意見不一致】 (a)要件を変更すべき。 (b)改正には慎重であるべき。 【憲法改正手続における国民投票の維持ー共通の認識】 憲法改正手続における国民投票は維持すべき。 【憲法改正手続・国民投票制度の整備ーすう勢意見】 憲法改正手続、国民投票制度を早急に整備すべき。 |
| 【国民の憲法尊重擁護義務−両論併記】 (a)国民の憲法尊重擁護義務を明記すべき。 (b)明記すべきでない。 |
最高法規 | |
| 【国民投票制度の導入−両論併記】 (a)国民投票制度を導入すべき。 (b)導入すべきではない。 |
そ の 他 |