教育基本法の改正を求める意見書
教育基本法は、戦後の混乱のさなかにあった昭和22年に制定されて以来、一度も改正されることなく半世紀有余を経過した。そして今日、我が国の教育の現状は憂慮すべき状況に立ち至っている。
青少年によるたび重なるいたましい犯罪に見られるように、道徳心や規範意識はいよいよ希薄化し、学校教育においては、学級崩壊やいじめ、不登校、学力の低下等が指摘され、また、家庭や地域社会での教育力が十分発揮されず、教育の抜本的な改革は、国民的な最重要課題だと言っても過言ではない。
昨年3月、中央教育審議会は、文部科学大臣に対し「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興計画の在り方について」を答申し、現行教育基本法の改正を提唱したが、その後の論議は極めて不十分なものだと言わざるを得ない。
いうまでもなく、教育は国家百年の大計であり、今こそ、我が国は、新しい教育基本法のもとに、我が国の歴史・文化・伝統を尊重し、国や郷土・共同体を大切にする心をはぐくみ、さらに家庭での教育が充実され、国際社会において個性と品位を持った活気あふれる国にすることが求められている。
よって、国においては、日本の次代を担う子供たちが将来に向かって夢や希望を抱くことができるよう、すべての教育の根本である教育基本法について国民的な議論を尽くしながら、改正が行われるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
平成16年12月10日
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣 各通
北海道議会議長 神 戸 典 臣
教育基本法の早期改正を求める意見書
わが国の教育は、昭和22年に制定された教育基本法のもと、「個人の尊厳」及び「真理と平和」を基本理念として人格の完成をめざし、その普及が図られてきた。しかしながら、戦後の教育改革・法制定後半世紀以上が経過するなかで、教育の量的拡大と国民の教育水準の向上などの成果を生む反面、国民全体のモラルや青少年の規範意識の低下、社会への帰属意識の希薄化、学校教育における問題行動の深刻化、家庭の教育力の低下や、あやまった平等主義教育など社会の様々な分野で看過できない歪みを生じてきている。こうしたなか、文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会は、本年3月に、新しい時代を切り拓く心豊かでたくましい日本人を育成する観点から、現行教育基本法における重要な教育の理念や原則についての不十分な点を補い、それらの理念や原則を明確にするための改正が必要であるとして、「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」(答申)をまとめ、大臣に提出した。新世紀を迎えた今こそ、わが家庭・郷土・国家を愛し、気概に満ちあふれ、国際社会で活躍できる日本人を育成するための教育はどうあるべきかを真剣に検討し、中長期的視野に立ち、教育施策を総合的かつ計画的に推進し、「人材・教育大国」の実現を図らなければならない。よって、国においては、「人づくりは国家百年の大計」にあることを銘記し、歴史や伝統文化を尊重し、郷土や国を愛する心、国家・社会の形成者としての公徳心や公共心、また、それらを踏まえた自立心、そして国際感覚を併せ持つ人材を育成する観点から、教育基本法を早期に改正されるよう強く要する。
平成15年10月15日
千 葉 県 議 会
平成16年 12月17日
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣大臣、文部科学大臣 各あて
大阪市会議長名
教育基本法に関して国民的議論を求める意見書
我が国の教育は、昭和22年に制定された教育基本法の下に、国民教育の普及拡大と教育水準の向上を果たし、我が国の経済・社会の発展に大きく貢献してきた。
しかしながら、同法が制定されてから半世紀以上が経過し、我が国の社会は著しく変化するとともに、これまでの価値観が揺らぎ、倫理観や社会に対する使命感が喪失するなど、今日の社会は危機的な状況に直面している。
教育においても、規範意識・道徳心・自律心の低下、さらには青少年犯罪の増加、豊かな人間関係を築くことが難しい状況など、看過できない事態となっている。
『教育は国家百年の大計』といわれるように、日本の教育を再構築することは、我が国の将来に大きくかかわる重要事項である。 こうした中、昨年3月、中央教育審議会は文部科学大臣に対して、「新しい時代にふさわしい教育基本法の在り方について」を答申した。
現行の教育基本法には、青少年の荒廃や規範意識の低下に対して、必要性が指摘されている道徳教育の充実、家庭の意義や家庭教育の重要性、さらには教員の資質向上や教育行政の責任の明確化などについては規定がなく、今日の教育にとって重要な理念や原則を明確にし、新しい時代にふさわしい教育施策の充実が切に望まれるところであり、今こそ教育の創造に向けて、真剣に検討を行う必要がある。これらの点をふまえ、早急に中・長期的視野に立った教育施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
よって国におかれては、我が国の教育理念及び教育基本法への国民的議論が行われるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
大 阪 市 議 会
教育基本法の早期改正を求める意見書
昭和22年、日本国憲法の精神に則り、我が国の教育の基本を確立するため、教育基本法が制定された。この教育基本法の下に構築された学校教育制度をはじめとする教育諸制度は、国民の教育水準を大いに向上させ、我が国社会の発展の原動力となった。
しかしながら、教育基本法は、制定以来半世紀以上が経過し、社会環境も当時とは大きく変化しており、その内容を見直すことが不可欠となっている。昨年3月、中央教育審議会は、文部科学大臣に対して「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」を答申し、教育基本法の改正を提唱したが、その後、具体的な検討は進められていない。
21世紀を迎え、国際社会で重要な役割を担っている我が国においては、柔軟な思考力と創造力とを有する人材を育成し、国際社会の発展に貢献するとともに、国民一人一人が社会の構成員としての責任を自覚し、個人の自律と相互協力の精神を育むことが重要となっている。また、青少年の学ぶ意欲の低下、豊かな人間関係の形成が困難といった問題も指摘されており、新しい時代にふさわしい教育を実現するためには、現行の教育基本法に定める普遍的な理念は大切にしつつ、歴史や伝統文化の尊重、郷土や国を愛する心の育成といった理念も重視すべきである。
よって、国におかれては、教育を実施する際の地方自治体の自主性・自立性に十分配慮するとともに、国民的な議論を深めることに意を尽くしながら、教育基本法の早期改正を行われるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年6月16日
鳥 取 県 議 会
教育基本法の早期改正を求める意見書
昭和22年に制定された教育基本法は、学校教育制度をはじめとする教育諸制度を確立し、国民の教育水準を大いに向上させ、我が国社会の発展の原動力になった。
しかしながら、法制定から半世紀以上が経過し、我が国の社会状況が大きく変化する中で、青少年の規範意識や道徳心の低下、いじめ、不登校、学級崩壊問題、さらには家庭や地域社会の教育力の低下、学ぶ意欲の低下など様々な問題が生じている。
こうした中、昨年3月に中央教育審議会は、文部科学大臣に対して、21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人の育成を目指す観点から「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」答申したところである。
現在直面する危機的状況を打破し、新しい時代にふさわしい教育を実現するには、今日的視点から教育の在り方を根本までさかのぼり、今後重視すべき理念を明確化することが必要である。
よって国におかれては、教育が我が国の将来を担う人づくりの根幹を成すことにかんがみ、国民的議論を深めることに意を尽くしつつ、教育基本法を早期に改正されるよう強く要望する
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年6月 日
島 根 県 議 会
教育基本法の改正を求める意見書
我が国の教育は、昭和22年に制定された教育基本法のもと、国民の教育水準の向上とその普及が図られ、社会経済の発展にも大きく貢献してきた。
法制定後半世紀を経て、日本の社会が大きく変化する中で、夢や希望を抱けない青少年が増加し、社会への帰属意識の希薄化や道徳心の低下とともに、青少年犯罪の凶悪化や低年齢化、さらには、学校教育におけるいじめや暴力行為などの問題行動の深刻化、不登校・中途退学の問題、家庭や地域における教育力の低下など、今日、我が国の教育は多くの課題を抱えるに至っており、教育改革は喫緊の国民的課題となっている。
こうした中、咋年3月、中央教育審議会は、新しい時代にふさわしい教育の実現に向け、重要な教育の理念や原則を明確にするとともに、教育の諸制度・諸施策を見直し、実効性ある教育改革を果断に実行するため、現行の教育基本法の改正と、これに基づく教育振興基本計画の策定の必要性について答申を行った。
今こそ、新しい時代を切り拓き、国際社会に貢献できる心豊かでたくましい日本人の育成や、青少年の健全育成のあり方について、国として真剣に考え、日本の教育の方向性を明確に国民に示すべきときである。
よって、国におかれては、「人づくりは国家百年の大計」であることにかんがみ、国の存立基盤である教育の新たな時代にふさわしいあり方を明確に示すよう、教育基本法改正について徹底議論されることを要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年10月6日
広 島 県 議 会
教育基本法の改正を求める意見書
今日、我が国では国民全体のモラルや青少年の規範意識の低下、国や地域社会への帰属意識の希薄化、家庭や地域における教育力の低下などにより、社会のさまざまな分野で看過できない問題が多発している。
今日ほど教育が問われている時代はない。教育の再構築こそ喫緊の課題となっているが、このことは昭和22年に制定以来、既に半世紀を経た教育基本法のあり方を抜きにして解決できることではない。
昨年3月、中教審(中央教育審議会)が現行の教育基本法はその目的とすべき最も重要な「教育の理念」や「目的」、「原則」が不十分として見直しを求めた答申書を提出したのも、このような観点に立ったものと考える。
しかしながら、答申から既に2年近くが経過しようとしているにもかかわらず法改正に向けた具体的な動きが見られない。人づくりすなわち教育は、国家百年の大計のもとに行われなければならないことにかんがみたとき、また我が国の将来を考えたとき、これは誠に由々しきことだと断ぜざるを得ない。
よって、国におかれては、我が国の教育にとって今何が最も必要かの観点に立ち、慎重に審議し教育基本法改正案をまとめて国会に提出し、徹底的な国民議論のもと教育基本法を改正するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成16年12月21日
福岡県議会議長 井 本 宗 司
議会議案大16号
教育基本法の改正を求める意見書の件
上記の議案を会議規則第14条の規定により、次のとおり提出する。
平成16年11月9日提出
提 出 者
摂津市議会議員
山本 善信(新生ク)
渡辺 慎吾(自)
藤浦 雅彦(公)
本保 和津枝(公)
森西 正(市民ネット)
教育基本法の改正を求める意見書
昭和22年に制定された教育基本法は、学校教育制度をはじめとする教育諸制度の確立とともに、「個人の尊厳」、「人格の完成」、「平和的な国家及び社会の形成者」を基本理念に、国民の教育水準を飛躍的に向上させるなど、わか国の経済、社会の発展に大きく貢献してきた。
しかしながら、法制定から半世紀以上を経た今日、わが国の社会は著しく変化しており、また、国際社会も大きな変貌を遂げ、世界の中の日本という視点が強く求められている。
戦後の社会を支えてきた基本的な制度の抜本的な改革が、様々な分野で進められているが、教育についても、青少年の規範意識や自律心の低下、子どもの問題行動の深刻化、家族教育力の低下など、多くの課題を抱えている。
こうした中、平成15年3月、通追う教育審議会は、「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」文部科学大臣に答申し、教育基本法の改正を提言した。
21世紀を切り拓き、国家の発展に貢献する青少年を育成する視点から、憲法に即った普遍的な理念は、尊重しつつも、国際感覚を併せ持ち、世界に貢献できる日本人の育成と、公共心の涵養など、これからの教育が目指す方向性を明確に示すべきときである。
よって、政府は、一日も早く国会に教育基本法改正案を提出し、基礎教育の充実を図るとともに、伝統、文化の尊重と祖国を大切にする心の育成、家庭の意義とその教育を重視し、情操教育の涵養を促進するべきである。
それとともに、教育行政の責任の明確化などの観点から、論議を進め、教育基本法を改正するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成16年11月9日
摂 津 市 議 会