教育基本法の見直しを求める中央教育審議会の答申が先の3月20日、遠山文部科学大臣に提出された。
答申は「社会の形成に主体的に参画する『公共』の精神、道徳心、自律心の涵養」「日本の伝統・文化の尊重、郷土や国を愛する心と国際社会の一員としての意識の涵養」など8項目の理念を新たに盛り込む法改正を求め、文部科学省は今国会への改正法案提出をめざしている。
しかし、教育基本法はその制定経緯、前文と基本理念の普遍的内容などから準憲法的な性格を持つ法律であり、その改正は憲法と同じく時間をかけ、国民的議論を経て慎重に結論を出すべきである。特に「愛国心」などの理念は個人の内心の自由にもかかわる事柄だけに、より一層慎重な論議が必要である。
答申の内容をそのまま法律の改正案とするのではなく、広範な国民的議論を喚起するための教材として、より多くの国民の意見を聴くべきである。
また、教育基本法の改正がただちに今日の教育の諸問題の解決に直結する訳ではない。教育の再生のためにはまず教育の諸問題を一つひとつ点検し、実態に合わせて改善策を考えていくという地道な作業が必要である。文部科学省主導の教育行政を見直し、教育の地方分権化、規制緩和を進めるとともに、教員の質の改善や、教育予算の拡充が必要である。
拙速な見直しではなくこうした教育改革を進めるなかで、国民的議論の展開を含めた教育基本法の議論も深めていくべきである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
石川県加賀市議会