教育基本法を生かし改正の法案化をしないことを求める意見書

  2003年8月、中央教育審議会が教育基本法の改正を内容とする最終答申を発表し、政府、文部科学省はこれを受けて次の国会に改正案を提出しようとしています。しかし、1947年に同法は制定されて以来、公的な機関で見直しが論議されるのは初めてであり、改正について国民のコンセンサスが得られた状況ではありません。
  教育基本法は、日本国憲法の目指す平和と民主主義の実現には必要不可欠な教育の理念、目的が掲げられています。そのため、他の教育に関する法令のすべてが同法に基づいて制定されています。
  戦後、さまざまな問題を抱えながれも、地域住民と教育行政はその理念を実現すべく不断の努力を積み重ねてきました。今日、社会問題となっている青少年の問題行動や不登校の増加、学級崩壊等は教育基本法を改正することで解決するものではありません。
  地域住民と教育行政が共同の取り組みをし、教育基本法を生かすことによって解決されるものと考えます。
  今、求められているのは教育基本法のめざす理念や内容を再認識し、これまでの教育施策を総点検することです。教育基本法を生かし、改正の法案化をしないことを要望します。
 
  以上、地方自治体法第99条の規定により、意見書を提出いたします。

平成16年3月 日
岡山県吉備郡真備町議会

提出先
     文部科学大臣
     参議院議長
     衆議院議長