和議第8号
教育基本法の改正を求める意見書
昭和22年に制定された教育基本法は、学校教育制度をはじめとする教育諸制度の確立とともに、「個人の尊厳」、「人格の完成」、「平和的な国家及び社会の形成者」を基本理念に、国民の教育水準を飛躍的に向上させるなど、我が国の経済、社会の発展に大きく貢献してきた。
しかしながら、法制定から半世紀以上を経た今日、我が国の社会は著しく変化しており、また、国際社会も大きな変貌を遂げ、世界の中の日本という視点が強く求められている。
戦後の社会を支えてきた基本的な制度の抜本的な改革が、様々な分野で進められているが、教育についても、青少年の規範意識や自律心の低下、子どもの問題行動の深刻化、家庭教育力の低下など、多くの課題を抱えている
こうした中、本年3月、中央教育審議会は、「あたらしい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」を文部科学大臣に答申し、教育基本法の改正を提言した。
21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人を育成する観点から、憲法に則った普遍的な理念は大切にしつつ、世界に貢献できる日本人の育成、公共心・道徳心の涵養、郷土や国を愛する心をはぐくむなど、これからの教育が目指す方向性を明確に示すべきときである。
よって、政府並びに国会におかれては、教育は、我が国社会の存立基盤であることにかんがみ、国民的な議論を深めることに意を尽くしつつ教育基本法の改正に取り組まれるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年9月30日
和歌山県議会議長 尾崎要二
(意見書提出先)
衆議院 議長
参議院 議長
内閣総理大臣
文部科学大臣