教育基本法の理念を生かした教育改革を求める意見書

  教育基本法は日本国憲法の理想を実現するため、戦後日本の教育の根本法として制定された。いわば教育の憲法といえるものであり、日本国憲法とともに、戦後日本にとっての歴史的意義は大きなものがある。
  しかし、いじめ・不登校など、近年の学校が抱える諸課題に対して、また少子高齢社会や生涯学習社会を展望した新しい教育改革を進める論議が提起されている。
  この教育基本法の見直しを求める中央教育審議会の答申がさきの3月20日、遠山文部科学大臣に提出された。しかし、教育基本法改正については、なお国民的論議の余地のあるところである。とりわけ今回議論となっている「国を愛する心」「宗教的情操の育成」などの論点は、より一層十分な議論が必要と言える。
  よって、国におかれては、21世紀を担う子供たちの未来のために、教育基本法の理念を生かしたより実効性のある教育改革が広く国民的論議を展開される中で、行われるよう強く要望する。
  ここに、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成15年6月27日

金沢市議会議長 安達 前