「3月27日、国立市議会が、教育基本法改定反対の意見書を全会一致で可決!」
教育基本法の改定に反対する意見書
教育基本法の前文は「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する」とうたっています。まず、個人の尊重が先にあって、その結果として世界の平和と人類の福祉に貢献するとしています。
しかし、中央教育審議会(中教審)は、昨年11月に「国を愛する心」を育成することや「公共」の精神を育むことを新たに教育の基本理念として定めるべきだとして、事実上、教育基本法を抜本的に見直すことを求めた中間報告をまとめました。
教育基本法は、戦前の軍国主義、国家主義の教育への反省から制定されたものであり、中間報告のような国家に奉仕するための教育は、戦前への回帰と言わざるをえません。また、「国を愛する心」は、一人ひとりの見識や、社会での自主的な判断に委ねるものであり、法律で上から押しつけるやり方は、時代錯誤と言えます。
今、必要なことは、教育基本法が掲げている理念を実現するために、学校現場や子どもを取り巻く実態を検証し、教育環境を整え、教育基本法第10条にのっとり具体的な方策を講じることです。
よって、国立市議会は、教育基本法の改定に反対するものです。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
東京都国立市議会
(平成15)年3月26日
提出先
内閣総理大臣
文部科学大臣