「つくる会」関係者の他社教科書中傷・ひぼうにかかわる「申告書」(例文)

2005年 月  日
公正取引委員会
 竹島一彦殿

<申告者>                   .
住所                     .
氏名                     .


私的独占禁止法第45条第1項にもとづく申告


T 違法行為者(被申告者)

 名    称  株式会社扶桑社
 所 在 地  東京都港区海岸1-15-1
 代 表 者  社長 中村 守
 資本 金額  6800百万円
 事    業  雑誌、書籍、他開発商品等


U 申告の趣旨

 被申告者の共同事業者である「つくる会」は、他社教科書をひぼうする文書を配布し、被申告者の事業に協力した。
 これらの行為は、以下の法令に違反している。

 独禁法第二条第H項
   三 「不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること」
   六 「競争事業者とその取り引き先との取り引き妨害」

 公正取引委員会告示第五号
   三 教科書の発行を業とする者が、直接であると間接であるとを問わず、他の教科書の発行を業とする者またはその発行する教科書を中傷し、ひぼうし、その他不正な手段をもって、他の者の発行する教科書の使用または選択を妨害すること」


 教科書業の指定に関する運用基準(公正取引委員会)
   第一項 九 直接または間接に勧誘するとは(例示)
          (二)  編著者その他の著作関係者による場合
          (十一) 公職関係者(一般職ならびに特別職の公務員)を通じて行う場合
   第三項 (禁ぜられるもの)
             (イ) 他社教科書との比較対照の公布流布
             (ロ) 中傷、ひぼう記事を買入れ頒布し報道すること
             (ニ) 他社教科書の内容を批判または誤謬を報道すること
             (ヘ) 編著者をして他社又は他社教科書を中傷、ひぼうさせること

 上の規定に違反したことにより、被申告者に対し、すみやかに排除措置をとるよう求める。


V 違反行為の内容

  「新しい歴史教科書をつくる会」は、扶桑社の教科書を組織的に執筆し、その採択に深く関わる以上、扶桑社の共同事業者と認定することが可能である。
  それは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」第二条D項が「この法律に置いて私的独占とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通牒し、その他いかなる方法を以てするかを問わず」として、他の事業者と共同し不法行為を行う場合を想定しているからである。
  また「事業者」とは、『有斐閣・法律用語辞典』によると、「事業を行う者の総称」であって、「事業」とは、「一定の目的をもって反復継続的に遂行される同種の行為の総体を指す。営利の要素は必要とせず、営利の目的をもってなされるかどうかを問わない」とある。
  「つくる会」は、2004年9月11日、第7回定期総会を開いたが、その議案書(別紙A)には「今年度事業計画」として、教科書の改訂・改善(「叙述の平易化と一貫性の強化」、つまり執筆)とともに「扶桑社の営業体制の強化」(11頁)を挙げ、同社と緊密な連絡関係にあることが記されている。「つくる会」と扶桑社が共同の事業者であることは明白である。
  また「事業計画」では、扶桑社版教科書「採択率10パーセント」という目標を設定するとともに、4年前と同じ8000万円を「採択経費」として計上し、それに不足する5000万円の特別募金を会員に呼びかけている(別紙A17頁と別紙B)。一億円近い採択費用をかけ、7000人以上の会員を持つ組織による扶桑社教科書の採択事業が、扶桑社のそれと無関係であるはずがない(上記募金は、昨年12月段階で目標額に達し、なお追加募金が進められていることが『史』1月号に記されている)。
  「教科書業の指定に関する運用基準」は、「九 直接または間接に勧誘するとは(例示)」として「(二)編著者その他の著作関係者による場合」を挙げており、その関係者の行為は、出版社との明確な指揮・命令関係になくとも「間接に勧誘する」行為と考えられている。
  こうして「つくる会」は、現行法上の主たる事業者である扶桑社とともにその活動が独禁法の規制を受ける対象者であると解される。したがって告示五号も、同業者を規制する内容として解釈でき、現行法においても、扶桑社からの依頼が、たとえ「つくる会」の関係者や執筆者に対して個別になされた証拠がなくとも、同会の事業として彼らが活動していることが明確であれば、主たる事業者である扶桑社がその責任をとるべきである。
  ところで「つくる会」は、別紙のような文書を、昨年から今年にかけて大量に教育関係者に配布した。そこには、同業他社の教科書に対するひぼう、中傷する記事が掲載されている。
  これらは、告示第五号第三項の違反に該当し、現行法上の主たる事業者である扶桑社の責任とすべきである。

 以上