教育基本法の改定でなく、その理念の実現を求める意見書

  中央教育審議会は、3月20日、「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」と遠山文部科学相に答申した。戦後の歴史の中で「教育の憲法」である教育基本法の明文「改正」の答申が出されたのは初めてである。
  教育基本法は、民主的で文化的な国家を建設し、世界の平和と人類の福祉に貢献するという日本国憲法の理念に対し、前文で「「この理想の実現は、根本において教育の力に待つべきものである」として教育の重要性を訴えている。このように憲法と一体のものとして制定された教育基本法は、第1条で教育の目的を「人格の完成」とし、第3条において「教育の機会均等」を定め、第10条ではそのための条件整備を教育行政に求めている。その結果、義務教育の保障、へき地教育や定通教育、障害児教育の改善などにみられるように、戦後さまざまな問題を抱えながらも、その理念を実現すべく努力が積み重ねられてきた。
  また、教育基本法見直しと一体のものとして、義務教育費国庫負担制度の見直しも行われようとしている。これは義務教育の保障を国の責務として規定した憲法・教育基本法の掲げる理念を否定しようとするものであり、地域の財政力の格差が教育条件の格差につながるという点では、教育の機会均等の原則の否定につながるものである。
  いま求められているのは、教育基本法の目指す理念や内容が、戦後どこまで実現されてきたのか、実現できていない原因と実現のために必要な施策は何かなど、これまでの教育施策を総点検することだと考える。
  よって、政府におかれては、教育基本法の改定ではなく、教育基本法の掲げる理念の実現に向けて最大限努力するよう強く要望する。

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   平成15年6月20日

香川県三郷郡三野町議会