琉球大学教育学部 教授会
2004年1月17日に実施された大学入試センター試験の世界史A・B共通問題で、日本統治下の朝鮮における「強制連行」を歴史的事実とした扱いにしていたことに対し、特定の団体や特定の国会議員などから疑義と抗議が表明された。それに対し、文部科学省は今後2年の任期終了後に原則として問題作成者の氏名を公表する方針を決めたと伝えられている。
しかし、このことが事実ならば、我々はそうした方針の決定は早計にすぎると考える。その理由の第一は、情報公開の時代状況があるにしても、入試問題の作成に関する情報は、当然ながら秘密にしておくことこそが公共的利益になるとして、公開対象外とされている点にある。
第二に、センター入試の問題は、特定の個人が作成するのではなく、組織的な検討によって作成されているものである。この点においても、今回の作成者氏名公表への方針転換は不適切である。
以上に鑑み、我々は文部料学者と大学入試センターとに対して、作成者氏名を公表するとの方針の撤回を強く求める。
2004年3月25日
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(平成11年法102) (行政文書の開示義務) 第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を試別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。<中略> 六 国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの イ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成13年12月5日法律第140号) (法人文書の開示義務) 第五条 独立行政法人等は、開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 (以下 上記第五条と同文) |
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