中教審「新しい時代にふさわしい教育基本法と
教育振興基本計画の在り方について」
最終答申に対する見解

2003.3.20
社会民主党幹事長
福島 瑞穂

総論《要旨》

1) 戦争への反省から生まれた教育基本法
  「教育基本法」は、軍国日本のためにすすんで命を捨てることを最高の徳目として教え、若者を戦場に送り出した戦前・戦中の教育に対する深い反省から 生まれたものであり、民主憲法と同時期に制定された経緯を持つ(1947年)。この出自からも明らかなとおり、平和主義を基調とする日本国憲法の精神に則り 、教育の目的・あり方を指し示す「教育の憲法」とも言うべき位置 付けを確立してきた。

2) 基本法の骨抜きを図る最終答申
  3月20日まとめられた中教審の最終答申は、一人ひとりの価値を尊重する教育基本法の無力化を図るものだ。これまでの文部行政の誤りに対する一片の反省もな く、教育現場の荒廃を教育基本法の責任にすり替える手法は到底許されない。何より、教育振興基本計画に教育のあり方や内容の多くを委ねる枠組みは、為政者 の恣意的運用を可能とする狙いを秘めており、教育の独立性と教育内容への政治の不関与を規定する教育基本法10条に背馳しかねない問題もはらんでいる。しかもその方向性は、受験競争に疲れ切った子どもたちの願い、叫びに背を向け、「優勝劣敗の原理」に基づく エリート主義復活に大きく舵を取るものだ。
  また、国際性を強調しているにもかかわらず、人権規約・子どもの権利条約・女性差別撤廃条約の具体化や障害者と健常者の統合教育などの課題に取り組 む決意はどこにも見られない。子ども本位(最善の利益優先)の視点の欠落とあわせて、あるべき「国際基準」に対する履行意思を放棄した最終答申に、何の 意義も見出せないのはむしろと当然だ。

3) 許されない偏狭な「愛国心」の押し付け
  森、小泉と続く政権であらわとなった教育基本法の改悪策動は、有事法制の制定・平和憲法の改悪など“戦争のできる”国づくりの試みと軌を一にしたもの だ。愛国心教育に象徴される教育基本法の見直しの一皮むいた姿とは、国民を戦争に駆りたてた教育勅語の時代への回帰にほかならず、断じて認められない。 「日本人であることの自覚」など、偏狭かつ時代遅れの国家主義的な考え方を前提とした「国を愛する心」「伝統などに敬意を払う態度」――等を法で強要する ことが、国際性とは無縁のものであることは論をまたない。
  与えられた「公」に奉仕するのではなく、自立した個人のつながり・共生を通じ「公共性」を育てる教育改革、社会への参加と助け合いの心・意思を育て広 げる教育が、社民党がめざす改革の基軸だ。それができる国にこそ愛着も生まれ、「世界の平和と人類の福祉」への真の貢献も可能になると確信する。


  以下、中教審・最終答申の問題点について、厳しく批判する。

――子ども、教育現場の「願い」に背を向ける――
中教審・最終答申「7つの誤り」(瑕疵

1 改憲策動の大きな一歩
  一人ひとりの個人の価値を大切にし、その学びの願いに応えられる教育をめざす教育基本法は、まさに「教育の憲法」としての地位を確立してきた。に もかかわらず、国民的議論も経ないままに改悪を強行しようとするのは、「国家の意に添う教育改革」をすすめる目的があるからにほかならない。
  教育基本法の改悪は有事法制の制定や第9条改憲の動きと歩調をあわせた日本社会の国家主義的再編をめざすものであることは明らかである。すでに教 育現場では国旗国歌の押し付けなど愛国心教育の取り込みがすすんでいる。さらに教育基本法の改悪を許すことは、これに根拠を与え、個人の尊厳(基本的人権) を根幹とする民主憲法擁護の“大きな砦”が崩されることを意味する。平和憲法を守るためにも、教育基本法の改悪を許すことはできない。

2 本末転倒の手法
 いじめや学級崩壊など教育の深刻な状況を放置してきた文部行政に対する反省もないまま、原因を教育基本法に押し付ける手法は本末転倒もはなはだしい。
 まずは、子どもたちの声に耳を傾け、人間性・社会性を高める効果が明らかな30人以下学級の速やかな達成や社会の“最善のもの”が完備された学校づくり、 子どもたちの意見表明権を中核とする「子どもの権利条約」の具体化などに取り組むことが優先課題だ。

3 与えられた「公」の押し付け
  公共への忠誠心を「システムとして」培養する狙いから、「国を愛する心」などを教育基本法の条文等に規定する内容も盛り込まれた。個人の内面の自 由に踏み込むことは避けられず、また、憲法19条「思想、良心の自由」にも抵触する。小泉政権の歪んだ国家観の押し付けには断固反対する。
  私たちは、中教審・最終答申とは対極にある教育実践に取り組む。
 与えられた「公」に奉仕するのではなく、個人と個人のつながりの中の共同性としての「公共」をはぐくむ教育改革をすすめる。個人の尊厳からの出発は、 まさに教育の原点だ。

4 狭い了見の国際性
  「日本人であることの自覚」など一昔前の理屈を振り回し、それに基づく国際性を言い立てる中教審・最終答申の姿勢は、“地球市民”が常識の国際性 (グローバリゼーション)とは相容れない。
 文部科学省に屈服したに等しい中教審に、余計なお節介をしてもらわなくても、「世界の平和と人類の福祉」に貢献できることは私たちの誇りでもある。 それができる国にこそ愛着も生まれる。社会への参加と助け合いの心・意思を育て広げる教育が、私たちのめざす改革の基軸だ。
 偏狭な民族主義の裏返しに過ぎない軍事力に頼る小泉流有事法制よりも、「国家有事」を未然に防ぐ(抑止)力になることは間違いない。

5 国際基準への履行意思の放棄(希薄性)
  それにしても、国際性を強調しているにもかかわらず、人権規約・子どもの権利条約・女性差別撤廃条約の具体化やインクルージョン(はじめから障害者と 健常者を区別しない教育)などの課題が、一顧だにされていないことは一体どう理解したらいいのか。
  私たちが拠って立つ“地球市民”(宇宙船地球号)の理念は、差別をなくすことにとどまらない互いの違いを認め合う共生社会への願いでもある。価値(観) の違いを共有することで生まれる切磋琢磨は、異文化・多文化やみんなと違う存在への理解と共存にもつながる。いじめや不登校問題を解決するためにも欠かせ ない考え方ともなりうる。

6 子どもの願いに背を向けた、市場主義が席巻する知の世紀
  国際的大競争時代を勝ち抜くためにも、競争主義の強化が必要との考えを強烈に打ち出した。
  学校教育等の実態が、憲法や教育基本法の定める平等に教育を受ける権利すら保障し切れていない現状があるにもかかわらずだ。これほど無責任な態度を 取るまでに文部行政の頽廃は極まったことになる。最終答申が謳う「知の世紀をリードする人間の育成」とは、一皮むけば、エリート主義の復活であり、優勝 劣敗・淘汰の原理に基づく市場主義に教育が翻弄される“未来図”そのものといえる。
  学力優先の受験競争に疲れ切った子どもたちの願い、叫びからほど遠い最終答申に、何の意義も見出せないのはむしろ当然だ。

7 百害あって一利なしの振興基本計画
  子ども本位(最善の利益優先)の視点を完全に欠落させた性格とあわせて、最終答申の最大の問題は、教育基本法の空洞化を図るために教育振興基本計 画に全てをゆだねようとしていることにある。
  同振興計画に教育のあり方や内容にかかわる施策を網羅的に取り込むことで、時の政権・為政者の恣意的な運用に道が開かれてしまうおそれは強まる。 教育内容への国家の関与を認める法的裏付けともなりかねない。教育の独立性と教育内容への政治の不関与を規定する教育基本法10条に背馳しかねない問題を はらまざるをえない。
 教育振興基本計画が教育基本法の理念・意義を葬り去る意図を秘める限り、同計画は「百害あって一利なし」の結果を招くこと必至だ。


 社民党は、教育基本法改悪を許さない広範な市民・子どもたち・教職員のみなさんと協力、連携し、小泉政権の教育基本法改悪策動を阻止するた めに全力を挙げる。