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番号 |
指摘箇所 |
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1 |
グラビアB |
わが国固有の領土にもかかわらず、ロシアが領有している (P128囲(かこ)み) 歯舞諸島を領有した旧ソ連・・・・・・ |
北方領土の帰属について誤解するおそれのある表現である。 | わが国固有の領土にもかかわらず、ロシアが占領(せんりょう)している 歯舞諸島を占領(せんりょう)した旧ソ連・・・・・・ |
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2 |
グラビアB | 中国、台湾、わが国がそれぞれ領有を主張している尖閣諸島 | 台湾を国として扱っており不正確である。 | わが国固有の領土であるが、(下)中国が領有を主張している尖閣諸島、 | |
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3 |
グラビアB | (下)中国、台湾、わが国がそれぞれ領有を主張している尖閣諸島。(最下)韓国とわが国で領有権をめぐって対立している竹島 | 領有権について誤解するおそれのある表現である。 | わが国固有の領土であるが、(下)中国が領有を主張している尖閣諸島、及び(最下)韓国が不法占拠(ふほうせんきょ)している竹島 | |
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4 |
グラビアF | 「人工衛星から見えない」都市として有名である | 本渓の大気汚染に今なお改善が見られていないかのように誤解するおそれのある表現である。 | かつて「人工衛星から見えない」都市として有名であった | |
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5 |
11 | 13-16 | しかし、個人の人格の形成には、家族という… | 法規に定められた個人の尊重と個人の人格形成という二つの別の問題を混同させるという支障を生ずるおそれがある。 | 他方で、個人の人格の形成には、家族という・・・ |
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6 |
14上 | 祖父母が中学生だったころの夕食メニュー 現代の食卓でみられるメニュー |
適切なメニューの比較とは言いがたく、生徒が誤解するおそれがある。 | 祖父母が中学生だったころの夕食メニューの一例 現代の食卓ではインスタント食品や冷凍食品もならぶようになった |
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7 |
17 | 15-16 | ところで、江戸時代のわが国はほとんど自給自足を実現していたが、総人口は3500万人程度であった。 | 江戸時代を通じ総人口が3500万人であったかのように誤解するおそれのある表現である。 | ところで、江戸時代のわが国はほとんど自給自足を実現していたが、江戸時代末期には総人口は最大でも3500万人程度であった。 |
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8 |
19 | より便利な生活が実現する一方で、データを悪用されるおそれもある。 | 政府が何の規制もなくデータを悪用するかのように誤解するおそれのある表現である。 | より便利な生活が実現する一方で、政府の規制(きせい)をかいくぐって、データを悪用されるおそれもある。 | |
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9 |
19 | 16-18 | しかし、その反面、家族、地域社会、職場、学校、国家といった・・・崩れてしまう可能性が出てくる。 | 誤解するおそれのある表現である。 | しかし、その反面、家族、地域社会、職場、学校といった・・・崩れてしまう可能性が出てくる。 |
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10 |
25C囲み | ・・・エビがとれなくなったらどうするのでしょうか。これは環境問題として重要なことです。 養殖場としたことでどんな問題が起きているだろう。 |
日本のエビの消費量と環境問題との関係について理解し難い。 | ・・・アジアではマングローブの林をエビの養殖場(ようしょくじょう)にすることで、付近の生態系(せいたいけい)が崩(くず)れているといわれています。これは環境(かんきょう)問題ともいえるでしょう。 マングローブの林を養殖場にしたことでどんな問題が起きているだろう。 |
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| 10の関連修正 | 25C囲み | C外国人は日本人をどう見ているのだろうか (タイトルの整合性をはかるため) |
C日本の現在の食文化は外国人からどう見られているのだろうか | ||
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11 |
31 | 11-12 | また、この法律により、国の機関である「国民生活センター」と地方公共団体の機関「消費者生活センター」が設立された。これらは、消費者被害の未然防止・拡大防止のために、商品の分析、消費者相談、消費者の苦情の処理、国民生活に関する調査や研究など、消費者を守るための活動を行っている。 | 国民生活センターが消費者保護基本法により設立されたかのように誤解するおそれのある表現である。 | また、公の機関として国には「国民生活センター」、地方には「消費者生活センター」があり、消費者被害の未然防止・拡大防止のために、商品の分析、消費者相談、消費者の苦情の処理、国民生活に関する調査や研究など、消費者を守るための活動を行っている。 |
| 11の関連修正 | 31 51 187 |
上写真キャプションキーワード L2左13 | 消費者を保護する消費者生活センター 消費者生活センター 消費者生活センター (本文の訂正に合わせてさくいんも修正) |
消費者を保護する消費生活センター 消費生活センター 消費生活センター |
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12 |
32-33 | 発展学習@ 消費者(しょうひしゃ)保護と消費者教育 | 「発展」が学習指導要領に示していない内容であることが明示されていない。 | 課題学習B 消費者(しょうひしゃ)保護と消費者教育 | |
| 12の関連修正 | 40 60 62 64 104 120 |
見出し | (P32の発展学習を課題学習に変更したことに伴って、以下の課題学習の番号が変更) 課題学習B 課題学習C 課題学習D 課題学習E 課題学習F 課題学習G |
課題学習C 課題学習D 課題学習E 課題学習F 課題学習G 課題学習H |
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13 |
32-33 | 発展学習@ | 学習指導要領の「内容の取扱い」の(3)イの「また、「消費者の保護」については、消費者保護行政を中心に取り扱うこと。」に示す内容を学習指導要領に示していない内容として扱っており、不適切である。 | 12番(ばん)に同(おな)じ | |
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14 |
37 | 【グラフ省略】 | 数値の誤りである。 | 【グラフ省略】 | |
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15 |
38左 | 国営企業(郵便事業・造幣事業など) | 両事業を国営企業に分類するのは不正確である。 | 国営企業(林野事業) | |
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16 |
43 | 【表省略】 | 誤りである。 | 【表省略】 | |
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17 |
44 | 日本政策投資銀行・住宅金融公庫・財務省資金運用部(資金は郵便貯金など)など | 誤りである。 | 日本政策投資銀行・住宅金融公庫など | |
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55 | 17-19 | さらに郵便貯金や年金などで集められた資金を、公団、地方公共団体などに貸し出して、社会資本整備や公共サービスの充実をはかったりする。これを財政投融資という。このような支出により、国民経済はさらに発展していくのである。 | 平成13年制度改革が踏まえられておらず、不正確である。 | さらに債権(さいけん)を発行(はっこう)して必要な資金を市場から調達(ちょうたつ)し、公団、地方公共団体などに貸し出して、社会(しゃかい)資本整備や公共サービスの充実をはかったりする。これを財政投融資という。 |
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19 |
68-69 | 1-19 | 第1節 日本国憲法(けんぽう)の基本的原則 なぜ法は必要なのだろう 私たちの身のまわりには多くの法があり、これを守らないときびしい罰則が適用されることもある。集団生活を営む上では、法という一定のルールがなければ、最終的にすべての人々が不利益や損害をこうむってしまうことになるからである。 例えば車や人で混雑する交差点に、道路交通法に定められた信号機がなければどうなるであろう。 われ先にと急ぐ車が割り込んだり、おたがいが立ち止まったりして、多くの事故や大渋滞が発生し、結局ほとんどの人がスムーズには目的地に行けなくなってしまうだろう。信号に従えば、多少待たされることはあっても安全に移動することができる。このように社会を維持し、みんなの自由や安至を守るためには、時としておのおのが少しずつ不自由をがまんしていく必要がある。そして私たちは、日常生活の中で起こるさまざまな事件やトラブル、その解決や処理を図るため法というきまりをつくり、必要に応じて改正を加えながら、今日の社会を築いてきた。 国や地方公共団体の政治は、すべて法に基づいて行われなくてはならない。これを法治(ほうち)主義とよんでいる。 法を守る意志と力 法だけが制定されてもじゅうぶんとはいえない。実際に法が守られるためには、まず人々がその法を知っていなければならず、そのためにはさまざまな機会と手段をとおして、法の内容や意義を説明する努力が必要である。また法を守ろうとしない人々に対しては、警察や裁判所などの強制的な力をともなうしくみも用意されなければならない。 しかし、多くの人が罰金や懲役などがあるから仕方なく法を守ろう、という考え方をするようになれば、やがて社会は混乱し崩壊するようになるであろう。なぜなら、それはだれも見ていなければ、あるいはつかまらなければ何をしてもいい、という考えにつながりやすいからである。 法を守り尊重する姿勢は、自分のやりたいことや自由が制限されたとしても、社会生活を成り立たせるために、ある程度まではやむをえない、という考えと深く結びついている。もちろんその程度が適切でない場合は、定められた方法で、法は改正 または廃止されなくてはならない。 法が本来の効果をもち、守られるためには、まず私たちが善悪を判断したり、集団生活のマナーを守ろうとする道徳をしっかりもつことが大切である。 |
「第1節 日本国憲法の基本的原則」の冒頭に置かれた当該記述は、学習指導要領の「内容」(3)ア「方に基づく政治が大切であることを理解させ、我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義について考えさせる」に照らして扱いが不適切である。 | 第1節 日本国憲法(けんぽう)の基本的原則 なぜ法は必要なのだろう 私たちの身のまわりには多くの法があり,これを守らないと罰則が適用されることもある。集団生活を営む上では、法という一定のル-ルがなければ、最終的にすべての人々が不利益や損害をこうむってしまうことになるからである。例えば車や人で混雑する交差点に、道路交通法に定められた信号機がなければどうなるだろう。われ先にと急ぐ車が割り込んだり、おたがいが立ち止まったりして、多くの事故や渋滞が発生し、結局ほとんどの人がスムーズには目的地に行けなくなってしまうだろう。信号に従えば、多少待たされることはあっても安全に移動することができる。 このように社会を維持し,みんなの自由や安全を守るために は、時としておのおのが少しずつ不自由をがまんしていく必要 がある。そして私たちは、生活の中で起こるさまざまな事件やトラブル、その解決や処理を図るため、法というきまりをつくり、必要に応じて改正を加えながら,今日の社会を築いてきた。 法を守る意志と力 法だけが制定されてもじゅうぶんとはいえない。実際に法が守られるためにはまず人々がその法を知っていなければならず、さまざまな機会と手段をとおして、法の内容や意識の説明が必要である。法を守ろうとしない人々に対しては、警察や裁判所などの強制的な力をともなうしくみが必要となる。 しかし、多くの人が刑罰があるから仕方なく法を守ろう、という考え方をすれば、社会は混乱し崩壊するであろう。なぜなら、だれも見ていなければ、あるいはつかまらなければ何をしてもいい、という考えにつながりやすいからである。 法に基づく政治 国の政治や地方公共団体こよる行政は、すべて法に基づいて行われなければならない。これを法治主義とよぶ。法律とは国の唯一の立法機関である国会で制定され、その法律は憲法の精神に基づいたものでなければならない。法律とは国家が強制的に国民に守らせるルールであり、これを守らなければ罰せられることもある。法には国家の組織や機能の基本、国家の目標、国民の権利・義務について定め、他の法の基本となる憲法を頂点として、さまざまなものがある。 また、法律の内容を具体化し、詳細を定めるために、,法律の範囲内で行政機関によって命令・規則がつくられる。地方公共団体の議会が制定する条例も、強制力をもっている。憲法では、法律や命令・規則、条例が憲法の精神に基づいたものにするために、裁判所に対して違憲立法審査権を与えている(81条)。 |
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20 |
70 | 写真 | 【写真省略】 人種差別や奴隷制度は、20世紀前半まで各地で続いていた。現在でも国によっては貧困こより住居を失ったストリートチルドレンく路上で生活する子どもだち)が問題となっている。 |
これらの事柄が20世紀前半になくなったかのようlこ誤解するおそれのある表現である。 | 【写真省略】 人種差別は、20世紀になっても一部の地域で続いていた。 現在でも国lこよっていは貧困により住居を失ったストリートチルドレンが人権問題となっている。 |
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21 |
70 | 写真 | 上記20番参照 | 人種差別や奴隷制度とストリートチルドレンの問題の関連が理解し難い表現である。 | 上記20番参照 |
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71 | 11-20 | 人権が軽視され、人々の生命や財産が簡単に奪われてしまうような国や地域に対しては、国際社会が多くの方法で積極的にかかわっていくことは当然といえよう。 しかし、人らしく生きるという価値観そのものが、その国の歴史や伝統や文化、宗教や法などと深くかかわっている以上、まわりの国々が自分たちの価値観のみで相手のやり方を一方的に判断し、自分たちのやり方をおしつけることは慎まなければならない。 だれもが最低限もつべき基本的な人権と、その国や民族独自の価値を両立させることが大切なのである。 (P71上囲み) 各国には、それぞれの文化や生活習慣に応じて人権に対する考え方のちがいが見られる 右側イラスト |
基本的人権とその国独自の文化とのかかわりに関する当該記述は、学習指導要領に示す「内容」(3)ア「人間の尊重についての考え方を、基本的人権を中心に深めさせるとともに、法の意義に着目させ、,・・・我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義について考えさせる。」に照らして扱いが不適切である。 | 人らしく生きるという価値観そのものが、その国の歴史や伝統や文化、宗教や法などと深くかかわっている以上、まわりの国々が自分たちの価値観のみで、自分たちのやり方をおしつけることを慎む配慮は必要であるう。 しかし、人権が軽視され、人々の生命や財産が簡単に奪われてしまうような国や地域に対しては、国際社会が外交交渉など、多くの手段や方法で積極的にかかわっていくことは当然といえよう。 (P71上囲み) それぞれの国の文化や生活習慣を通して、人権に関する考え方は発展してきた。 右側イラスト削除 |
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23 |
72-73 | 全体 | 改正案として帝国議会に提出した。審議は4か月におよんだが、修正点についてはすべて運合国軍の許可と承認が必要とされた。 改正案は一部の修正を経た後、1946〔昭和21)年11月3日に日本国憲法として公布され、翌年5月3日から施行されることとなった。 戦争に勝った国が負けた国の法を変えさせることは、国際法によって禁止されている。加えて、日本国民が自分の意見を自由に表明できない占領中に、日本国憲法が制定されたという事実などが、憲法をめぐる論議のもととなっている。 |
当該記述は、表題にある二つの憲法の内容の比較になっておらず、学習指導要領に示す「内容」の(3)ア「我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義について考えさせる。」に照らして、扱いが不適切である。 | 改正案として帝国議会に提出した。 改正案は、一部の修正を経た後、1946(昭和21)年11月3日に日本国憲法として公布され、翌年5月3日から施行されることとなった。 この憲法は、国民王権、基本的人権の尊重、平和主義などを基本原則としている。また、民主主義をわが国の政治の基本にすえ、戦後の政治原理として国内はもちろん、国外にも広く受け入れられた。 |
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24 |
72 | 7-8 | この憲法、.わが国がおかれた当時のきびしい国源情勢を反映して政府の権限が強いものであった。しかし、できるだけ国民の権利や自由をもりこみ、同時に日本の伝統文化を反映させようとする努力が注がれた憲法でもあった。 | 大日本帝国憲法の性格が、当時の国際情勢だけに由来するものであるかのように誤解するおそれのある表現である。 | この憲法は、当時のきびしい国際情勢を反映し、さらに強い力で国をたばねていく必要から、政府の権限が強いものであった。しかし、できるだけ国民の権利や自由をもりこみ、同時に伝統文化を反映させようとする努力が注がれた憲法でもあった。 |
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25 |
73 | 写真 | 占領期間中は徹底した検閲が行われ、自由な報道や表現は大きく制限された。 | 検閲の目的が示されておらず、理解し難い表現である。 | GHQは占領期間中、軍国主義の復活を防ぐ目的で、徹底した検閲を行い、自由な報道や表現は大きく制限された |
| 25の関連修正 | 73 | 4-5 | 徹底した占領政策が施されることとなった。 (25の修正によりGHQの説明が必要となったため、及び字数調整) |
連合軍総司令部(GHQ)は徹底した占領政策を施した。 | |
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26 |
73 | 1-7 | 第二次世界大戦で日本を破った連合国にとって、戦時中彼らを苦しめた日本軍兵士の勇猛さや愛国心の強さは、理解をこえるものであった。そのため日本がふたたび連合国に脅威をあたえる国にならないよう、徹底した占領政策が施されることとなつた。 連合国軍最高司令官マッカーサーは、軍国主義を排除し民主主義を徹底させるという名目で、日本政府lこ憲法改正を求めた 右側側注「ハーク陸戦法親」 |
連合国の占領政策が行われた経緯及びその性格について、理解し難い表現である。 | 第二次世界大戦で日本を破った連合国は、明治憲法のもとでの日本の政治体制が第二次世界大戦の主な原因と考えた。そのため、日本を民主主義の国にして、連合国にふたたび脅威をあたえないよう、連合国総司令部(GHQ)は徹底した占領政策を施した。 連合国軍最高司令官マッカーサーは、軍国主義を排除し民主主義を徹底させるため、日本政府に憲法改正を求めた 右側側注「ハーグ陸戦法親」削除 |
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27 |
73 | 11-20 | 政府1ま英語で書かれたこの憲法草案を翻訳・修正し、改正案として帝国議会に提出した。審議は4か月におよんだが、修正点についてはすべて連合国軍の許可と承認が必要とされた。 改正案は一部の修正を経た後、1946(昭和21)年11月3日に日本国憲法として公布され、翌年5月3日から施行されることとなった。 戦争に勝った国が負けた国の法を変えさせることは、国際法によって禁止されている。加えて、日本国民が自分の意見を自由に表明出来ない占領中に、日本国憲法が制定されたという事実などが、憲法をめぐる論議のもととなっている。 |
日本国憲法の制定に対する国民の評価について理解し灘い表現である。 | 政府は英語で書かれたこの憲法草案を翻訳・修正し、改正案として帝国議会に提出した。 改正案は、一部の修正を経た後、1946(昭和21)年11月3日に日本国憲法として公布され、翌年5月3日から施行されることとなった。 この憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義などを基原則としている。また、民主主義をわが国の政治の基本にすえ、戦後の政治原理として国内はもちろん、国外にも広く受け入れられた。 |
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28 |
74 | 側注 | 外国がむやみにその国の政治にかかわることは、内政干渉として主権の侵害にあたるとされている。 | 内政干渉の定義として、理解し難い表現である。 | 外国がむやみに軍事力などの圧力を使って、その国の政治に干渉することは、主権の侵害にあたるとされている。 |
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29 |
74 | 4-5 | 憲法自体を改変する権限 | 理解し難い表現である。 | 窓法自体を改正する権限 |
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30 |
76 | 6-7 | これは終戦直後という状況のなかで、連合国側の指示のもとこの憲法が制定されたことと深く関係している。また第9条では、戦争及び武力の行使・威嚇を禁じ、さらに軍隊や交鱗権をもつことも放棄すると宣言している。 日本国憲法には、武力放棄の考え方が強くもりこまれている。大戦によるはかりしれない被害が戦後日本の出発点であり、また連合国による占領が続いていたこともあって、この他国に例を見ない平和主義は大きな抵抗なく国民にむかえ入れられた。 |
日本国憲法における平和主義の制定経緯について、理解し難い表現である。 | また第9条では、戦争及び武力の行使・威嚇を禁じ、さらに軍隊や交戦権をもつことも放棄すると宣言している。 日本国憲法には、武力放棄の考え方が強くもりこまれている。第二次世界大戦によるはかりしれない被害が戦後日本の出発点であり、この他国に例を見ない平和主義は国民にむかえ入れられた。 |
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31 |
77 | 囲み | 日本国憲法第9条は戦争を放棄し、どのような戦力ももたない平和主義の規定であるという考えがある。 | 「戦争の放棄」が、日本国憲法第9条の解釈の一つにすぎないかのように誤解するおそれのある表現である 。 |
日本国憲法第9条は一切の戦争を放棄し、どのような戦力ももたない平和主義の規定であるという考えがある。 |
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32 |
77 | 4-5 | 国際法では自衛力は、その国の王権の一部と考えられている | 自衛力を国際法上の主権の一部とするのは不正確である。 | 国際法では自衛権は、その国の王権の一部と考えられている |
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78 | 10-11 | 日本国憲法はこのように改正の手続きがむずかしいこともあって、公布・施行後は一度も改正されていない。及び、p79側注・憲法改正の条件緩和 | 日本国憲法が改正されなかった主な理由が、手続きの むずかしさであるかのように誤解するおそれのある表 現である。 |
日本国憲法は公布・施行後は一度も改正されていない。及び、p79側注は、 道州制の導入 道州制とはいくつかの府県をまとめてひとつの地方行政単位とし、道や洲をおく制度。中央政府に財政や政策の権限が隼中しすぎているという考え方がある。これを受けて、地方に決定権をあたえるため、中央に権限を隼中させている憲法(92条)を改正すべきだという意見がある。 |
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34 |
79 | 10-12 | 憲法を無理なく現実lこ合わせようとすれば、しばしば改正を行わねばならず、憲法の精神や権威がそこなわれてしまうことも考えられる。反面、憲法を絶対不変のものと考えてしまうと、不自然な憲法解釈が行われたり、現実間題への有効な対応をさまたげることにもなりかねない。 |
日本国憲法に定められている「憲法改正」によって、「憲法の精神や権威がそこなわれてしまう」とするのは、理解し難い表現である。 | 憲法を現実に対応したものにするために、憲法改正手続きが定められている。同時に憲法を最高法規として安定させるために、その手続きはむずかしいものとなっている。憲法を現実に合わせようとすれば、しばしば改正を行わねばならず、憲法の安定性がそこなわれてしまうことも考えられる。反面、憲法を絶対不変のものと考えてしまうと、時代の変化とともに流動化する現実問題への有効な対応をさまたげることにもなりかねない。 |
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35 |
79 | 12-13 | 憲法を無理なく現実に合わせようとすれば、しばしば改正を行わねばならず、憲法の精神や権威がそこなわれてしまうことも考えられる。反面、憲法を絶対不変のものと考えてしまうと、不自然な憲法解釈が行われたり、現実問題への有効な対応をさまたげることにもなりかねない。 | 不自然な憲法解釈が行われうるかのように誤解するおそれのある表現である。 | 憲法を現実に対応したものにするために、憲法改正手続きが定められている。同時に憲法を最高法規として安定させるために、その手続きはむずかいものとなっている。憲法を現実iこ合わせようとすれば、しばしば改正を行わねばならず、憲法の安定性がそこなわれてしまうことも考えられる。反面、憲法を絶対不変のものと考えてしまうと、時代の変化とともに流動化する現実問題への有効な対応をさまたげることにもなりかねない。 |
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36 |
79 | 19-20 | 2000(平成12)年、衆・参両議院に憲法調査会が設けられ、改正も視野に入れた憲法の総合的な見直しが行われている。 | 日本国憲法の広範かつ総合的な調査を行うために設置された憲法調査会の目的について、誤解するおそれのある表現である。 | 2000(平成12)年、衆・参両議院に憲法調査会が設けられ、憲法の総合的な調査が行われている。 |
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37 |
81 | 10-11 | 憲法はこれらの権利を行使するにあたり、国民に「濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」(12条)とし、社会の秩序を混乱させたり、他に迷惑のおよぶことがないよういましめている。 集団生活では、時に自分の権利がどこかでほかの人々の権翻とぶつかることがある。個々のケースによつて方法は異なったとしても両者のあいだこどう折り合いをつけ、解決をはかつていくかは、大切な問題である。 憲法の保障する基本的人権とは,決して個人の主張や要求を無制限に認めているものではなく、またノ公共の福祉セと対立するものでもない。それは社会の基本ルールを守り、全体の調和を考える中でこそ、個人の自由や権利は実現するという歴史の教訓に基づいたものだといえる。そのような意味で、権利は個人の良識やマナ一、及び「国民の不断の努力」(12条)に支えられて行使されなくてはならないものである。 |
日本国憲法第12条の説明として不正確である。 | 権利は個人の良識やマナー、及び「国民の不断の努力」(12条)に支えられて行使されなくてはならないものである。しかし、憲法はこれらの権利を行使するにあたり、国民に「濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」(12条)とし、社会の秩序を混乱させたり、他に迷惑のおよぶことがないよういましめている。 集団生活では、時に自分の権利がどこかでほかの人々の権利とぶつかることがある。個々のケースによって方法は異なったとしても両者のあいだにどう折り合いをつけ、解決をはかっていくかは、大切な問題である。 憲法の保障する基本的人権とは、決して個人の主張や要求を無制限に認めているものではなく、また「公共の福祉」と対立するものでもない。それは社会の基本ルールを守り、全体の調和を考える中でこそ、個人の自由や権利は実現するという歴史の教訓に基づいたものだといえる。 |
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38 |
82 | 10-12 | 憲法は、犯罪による処罰を除いては「いかなる奴隷的拘束も受けない」(18条〕として、身体の自由を保障している。 | 日本国憲法第18条の説明として不正確である。 | 憲法は、「いかなる奴隷的拘束も受けない」(18条)として、身体の自由を保障している。 |
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39 |
82 | 13-14 | その取り調べや裁判は適正な法に基づいて行われなければならず(罪刑法定主義・31〜39条) | 日本国憲法第31条〜39条の規定を、近代刑罰論の基本原則としての罪刑法定主義と表現しており、不正確である。 | その取り調べや裁判は適正な法に基づいて行われなければならず(31〜39条) |
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40 |
84 | 表 | 働く人々のもつこれらの権利は、まとめて労働基本権(労働三権)とよばれる。 |
p.85,L.15‐16では「労働基本権(労働三権)」となっており、相互の関連が不適切である。 | 働く人々のもつこれらの権利は、まとめて労働基本権とよばれる。 |
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84 | 14-16 | また、行き過ぎた平等意識はかえって社会を混乱させ、個性をうばってしまう結果になることもある。憲法が保障しているのは「結果の平等」ではなく、だれにも等しくチャンスがあたえられるという「機会の平等」である。 生徒全員の音楽の評価を”3”にした教師の事件の新聞記事 |
日本国憲法における平等権の保障の内容として、理解 し難い表現である。 |
また、行き過ぎた平等意識はかえって社会を混乱させ、個性をうぼってしまう結果になることもある。憲法が保障しているのは、絶対的な平等ではなく、不合理な差別は許されないということである。 身体障害者に対して行われた不合理な差別の記事 |
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42 |
85 | グラフ | 就学率が100%を超える理由が理解し難いグラフである。 | 100%を越えている国は、飛び級や病気などによる再履修のため就学年齢層をはずれる生徒がいるため →グラフ下部に挿入 |
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43 |
87 | 囲み | 裁判所は「裁判を受ける権利をうばってはならない」と、異例の見解を表明した。 | 裁判所が見解を表明した、とするのは誤りである。 | 法務省は「裁判を受ける権利をうばってはならない」と、異例の見解を表明した。 |
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44 |
88 | 写真 | 社会の大きな変化にともない.新しい権利が主張されるようになっている。それらは直接憲法には定められていないが、そこから導き出される権利として、法律や地方公共団体の条例に規定されているものも多い。 作品を作り出したり、発選した人や企業の利益を守るための知的財産権(知的所有権)などはその一例である。(P88.L1〜6) また、死後、自分の臓器を提供する意思表示の動きもある。(P88上部写真キャプシヨン) 努めなくてはならない。(P89右側注) |
本文記述「新しい人権」との関連が明らかでなく、インフォームド・コンセント及びドナ-カードについて理解し難い表現である。 | 社会の大きな変化にともない、新しい権利が王張されている。憲法lこは直接定められていないが、そこから導き出される権利として、法律や地方公共団体の条例に規定されているものも多い。発明・発案した者の利益を守る知的財産権(知的所有権)や、自分の病気について知り、治療法を選択する権利(インフォームド・コンセント)などはその一例である。 また、死後、自分の臓器を提供する意思表示の動きもある。それを具現化したのがドナーカードである。 努めなくてはならない。患者もその情報にもとづいて、治療方法の選択や拒否を行うこともできる。 |
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45 |
90 | 囲み | 1999年6月、静岡県浜松市で、 | 記述されている事件が起きた年次が誤りである。 | 1998年、静岡県浜松市で、 |
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46 |
90 | グラフ | 男女雇用機会均等法により、男女間の賃金、定年、昇進などについての格差は禁止された。 | 男女雇用機会均等法により賃金格差が禁止されたかのように誤解するおそれのある表現である。 | 男女雇用機会均等法により、男女間の定年、昇進などについての格差は禁止された。 |
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47 |
93 | 10-13 | これに対して国際社会が抗議しても、無視されたり、外国が干渉する権利はない(内政不干渉の原則)として、・・・経済制裁など具体的な圧力をどうかけるかが課題となっている。 | 「人権をめぐる国際的な問題点」 に関する総括的記述として、外交交渉などに言及せずに、ただちに「経済制裁など具体的な圧力をどうかけるかが課題」とするのは理解し難い表現である。 | これに対して国際社会が抵抗しても、無視されたり、外国が勤汗渉する権希はない(内政不干渉の原則)として、・・・外交交渉・経済制裁などの圧力をかける場合がある。 |
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48 |
94 | 17-26右列 | 女性であるというだけで不合理な差別を受けたり偏見をもたれたりすることは、無論あってはならない。しかしその考えだけでは社会の風習や古来から伝わる伝統を批判したり、性別を尊重しようとする個人の生き方を否定してはならないだろう。個性尊重がさけばれるなか、男女のちがいというものを否定的にとらえることなく、正しい意味での男らしさ・女らしさという個性をみがき上げていくことが重要である。 | 当該記述において、「不合理な差別」や「偏見」の否定と、「社会の風習や古来から伝わる伝統」の擁護の関連、及び「正しい意味での男らしさ・女らしさ」の意味内容が明らかではなく、理解し難い表現である。 | 男性あるいは女性というだけで不合理な差別を受けたり偏見をもたれたりすることは、無論あってはならない。しかしその考えだけで社会の風習や古来から伝わる伝統をすべて否定したり、性別を尊重しようとする個人の生き方を否定してはならないだろう。適性尊重がさけばれるなか、男女のちがいというものを否定的にとらえることなく、男らしさ・女らしさを大切にしながらそれぞれの個性をみがき上げていくことが重要である。 |
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49 |
97 | 側注 | 直接民主主義の限界 | 憲法改正のための国民投票のように、国家全体の利益にかかわる問題にも直接民主主義の方法は採用されており、国家全体の利益を理由として「直接民主主義の限界」とするのは、理解し難い表現である。 | 直接民主主義の問題点 |
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100 | 図 | 新潟県中里町 | 中里町は誤りである。 | 新潟県中里村 |
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104 | 図 | 【図省略】 | 市の組織図として、不正確である。 | 【図省略】 |
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106 | 写真 | 衆議院本会議 人体にたとえれば、頭脳の役割を果たしているのが国会である。日本の政治の方向は、ここで決定されている。 | 日本の政治における国会の役割について、理解し難い表現である。 | 衆議院本会議 日本の政治の方向は、国会で決定されている。 |
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106 | 10-12 | 三権はまったく同じ強さの力をもっているわけではなく、国会が最も大きな権限をもっている。これは国会を構成する国会議員が、主権者である国民の直接選挙によって選ばれるからである。憲法はこれを「国会は、国権の最高機関」(41条)であると表している。 | 国会の権限について、理解し難い表現である。 | この三権のなかでも、国会は憲法によって「国権の最高機関」(41条)であると止められている。これは国会を構成す る国会議員が、主権者である国民の直接選挙によって選ばれるからである。 |
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107 | 図 | 衆(参)議院 衆(参)議院 |
法律の制定過程として、理解し難い表現である。 | 衆(参)議院 参(衆)議院 |
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111 | 図 | 大臣、政務次官、大使、公使等 | 公務員一覧として不正確である。 | 大臣、副大臣、大使、公使等 |
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116 | グラフ | 世界の大新聞 | 発行部数だけを取り上げて「大新聞」とするのは、理解し難い表現である。 | 世界の主な新聞の発行部数 |
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122-123 | 全体 | 発展学習A 社説の研究 | 学習指導要領の「内容の取扱い」(4)イの(ア)「調査や見学などを通して具体的に理解させること」に示す内容を学習指導要領に示していない内容として扱っており、不適切である。 | 課題学習I 社説の研究 |
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123 | 表 | これをきっかけに法制化の声が起こり、成立した。国旗掲揚や国歌斉唱を義務化、罰則規定はない。 | 国旗・国歌法の条文に照らして、当該記述ま不正確である。 | これをきっかけに法制化の声が起こり、成立した。 |
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123 | 表 | わが国は、2000年近く天皇を象徴として統合を保ってきたのだから、君が代は民主主義と矛盾するものではない。 | 日本国憲法における象徴との差異が明らかでなく、日本国憲法の象徴天皇制について誤解するおそれのある表現である。 | わが国は、長く天皇を中心に統合を保ってきたのだから、君が代は民主主義と矛盾するものではない。 |
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126 | 18-19 | 1965(昭和40)年に日韓基本条約、1978(昭和53)年には日中平和友好条約が結ばれ、アジアの近隣諸国との国交が正帯化された。 | 日中国交正常化を1978年日中平和友好条約によるものとするのは不正確である。 | 1965(昭和40)年に日韓基本条約を結び、1972(昭和47)年には日中共同声明が出され、アジアの近隣諸国との国交が正常化された。 |
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127 | 側注 | 国際協力事業団 | JICAの正式名称として不正確である。 | 国際協力機構 |
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128 | 図 | 【図省略】 | 経済水域は領海の外であることが理解し難い図である 。 |
【図省略】 |
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129 | 側注 | 自国の国旗を故意に侮辱した者への制裁を明文化している国は韓国、タイ、インドネシアなど新しい独立国に多い。 | タイを「新しい独立国」とするのは不正確である。 | 自国の国旗を故意に侮辱した者への制裁を明文化している国は韓国、インドネシアなど新しい、独立国に多い。 |
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129 | 4-5 | 社会の一体感や共同防衛意識を守り育てるため、これまでにも増して明確な国家意識を必要とするようになってきた。 | 「経済と情報のグローバル化」と「共同防衛意識」の関連が理解し難い表現である。 | 社会の一体感を守り育てるため、これまでにも増して明確な国家意識を必要とするようになってきた。 |
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134 | 17-18 | ・・・・・・北朝鮮の核兵器開発などが軍事的緊張を高めている。 | p.135図「世界の核兵器拡散の状況」における北朝鮮の扱いとの相互の関連が不適切である。 | 66番の図を訂正するのでこちらの文はママ |
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135 | 図 | 【地図省略】 | 今日の状況に照らして、彩色が不正確である。 |
【地図省略】 |
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139 | 側注 | こうしたさまざまな脅威や問題に対して、国際社会の一員として、またわが国の平和と安全を守るため、政府や自衛隊のあり方が具体的に問われている。これらの問題では、憲法第9条とのかねあいも、今後の大きな課題である。(P139L17〜20) | わが国における集団的自衛権の扱いについての説明が本文中にないままで示された当該資料は、「わが国の防衛と課題」に関する本文記述と適切に関連付けて扱われていない。 | これらの行動が、わが国も有しているが、憲法第9条とのかねあいから行使できないとされている集団的自衛権につながるのではないかと国会で議論がなされた。 |
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141 | 側注 | わが国は、湾岸戦争で130億ドルという多国籍軍参加国のなかで最高額の戦費を負担した。 | わが国が、湾岸戦争時に、多国籍軍に参加したかのように誤解するおそれのある表現である。 | わが国は、湾岸戦争で130億ドルという最高額の戦費を負担した。 |
| 69 | 141 | 17 | 軍事的な面での国際評価も高まりつつある。 | 近年行われた自衛隊の海外派遣が、軍事的な活動であったかのように誤解するおそれのある表現である。 | 国際評価も高まりつつある。 |
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70 |
142 142 |
囲み 全体 |
瀋陽の日本総領事館亡命者連行事件を伝える新聞記事を読んで考えてみよう。 ○○新聞 2002(平成14)年5月8日、中国の瀋陽市の日本総領事館に、北朝鮮を脱出してきた住民とみられる五人が駆け込もうとしたが、警備の中国武装警察官が館内まで追いかけて取り押さえ、他の三人の住民とともに拘束し連行した。北京の日本大使館は、中国の武装警察官が日本の在外公館に一方的に入ったことは治外法権の侵犯であるとして、中国外務省に抗議を行った。 北京では2002年3月以降、北朝鮮を脱出して、第三国(当事国以外の国)への亡命を求める人々が外国公館へ駆け込む事件が続いていた。瀋陽の事件で中国の武装警官に連行された5人は、その模様がビデオに収められていたため、北朝鮮に送り返されず、マニラ経由で韓国に送られたが、主権侵害の問題は未解決のままだ。 @北朝鮮を脱出した人々は、第三国への亡命をするために、なぜ、外国公館に駆け込もうとしたのだろうか。 A中国の武装警察官が日本総領事館内に一方的に入ったことがなぜ治外法権の侵害にあたるのだろうか。→領事機関の公館の不可侵(「領事機関に関するウィーン条約」) B日本政府の抗議に対して中国政府はどのような態度をとったのだろうか。 C北朝鮮による日本人拉致が主権の侵害にあたるのはなぜだろう。 Dわが国の周辺および領域に浸入する不審船が主権の侵害にあたるのはなぜでろう。 E他国による主権の侵害に対して、わが国はどのような態度で対応すべきかについて話し合ってみよう。 Fこれらの事例以外に、主権の侵害に関する問題について調べ、話し合ってみよう。 |
領事機関の公館の不可侵を定めた条約名として、不正確である。 「領事機関の公館の不可侵権」の侵害をもって、治外法権の侵害あるいは主権の侵害としており、理解し難い。 |
中国の原子力潜水艦による日本の領海侵犯事件を伝える新聞記事を読んで考えてみよう。 ○○新聞 日本政府は2004年11月10日午前、中国軍のものとみられる潜水艦が沖縄県・先島諸島の日本の総海内を潜航していることを確認し、防衛庁長官が首相の承認を得て、自衛隊法82条にもとづき海上警備行動を発令した。政府は船籍が正式に特定されしだい、厳重に抗議する方針だ。政府筋はスクリュー音などから、「不審潜水艦は中国の原子力潜水艦の可能性が極めて高い」とし、漢級SSN(攻撃型原子力潜水艦)の可能性があるとしている。潜水艦は同日夕時点で、先島諸島北方の公海を潜航しており、海上自衛隊のP3C哨戒機、護衛艦、対潜へりが追尾している(後日、潜水艦は中国のものであると断定された。) この中国による領海侵犯事件に関して、「日本に対する不当極まりない挑発行為である」、「中国に抗議したことは評価できるが、日本はもっと迅速な海上警備行動をとるべきだった」などという意見が出ている。一方で「日中関係を重視すれば、ことさらに抗議するのはよくない」という意見もある。 これについてあなたはどう思うだろうか。 @そもそも領海侵犯とはどういうことなのだろうか。 A自衛隊の海上警備行動とはどのような行動なのだろうか B日本政府の抗議に対して中国政府はどのような態度をとったのだろうか。 C北朝鮮による日本人拉致が主権の侵害にあたるのはなぜだろう。 Dわが国の周辺および領域に浸入する不審船が主権の侵害にあたるのはなぜでろう。 E他国による主権の侵害に対して、わが国はどのような態度で対応すべきかについて話し合ってみよう。 Fこれらの事例以外に、主権の侵害に関する問題について調べ、話し合ってみよう。 |
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144 | 酸性雨のために枯れた森林(ドイツ) 1960年代後半から、ヨーロッパや北アメリカ東部では、強い酸性の雨が降り、森林や農作物を枯らし、湖や沼の魚が死滅するという被警が出た。また、地球をとりまくオゾン層(太陽からの紫外線を吸収する働きがある〕がフロンガスによって破壊され、人体の健康や農作物の収穫などに悪い影響をおよぼすことが報告された。さらに木材の輸出のための無秩序な森林伐採や大規模な農地の開発、焼畑耕作などによる熱帯雨林の減少が、地球の気候に大きな影響をおよぼすとの予測も出された。 |
酸性雨と森林枯死の因果関係こ関する記述が断定的に過ぎ、誤解するおそれのある表現である。 | 酸性雨が一因となって枯れた森林(ドイツ〕 1960年代後判から、ョーロツバや北アメリカ東部では、強い酸性の雨が降り、それが一因で森林や農作物が枯れたと考えられてる。また、湖や沼の魚が死滅するという被害が出た。さらに、地球をとりまくオゾン層(太陽からの紫外線を吸収する働きがある)がフロンガスによって破壊され、人体の健康や農作物の収穫などに悪い影響をおよほすことが報告された。さらに木材の輸出のための無秩序な森林伐採、焼畑耕作などによる熱帯雨林の減少が、地球の気候に影響をおよぽすとの予測も出された。 |
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146-147 | 13-5 | きた。また、わが国でも発電量の約3分の1は原子力発電によっている。しかし、原ヱカ発電は安全性や放射性廃棄物などの問題を抱えており、新しいクリーン・エネルギー開発への取り細みが行われている。 21世紀の新しいエネルギーとして期待されているものには、太陽熱・光(ソーラー)、風力などの自然エネルギーを活用した発電があり、すでに実用化されつつある。また、二酸化炭素や有寿な大気汚染物質がほとんど出ない水素エネルギーを利用した燃料電池の開発が進められ、自動車への実用化が始まっている。将来、水素エネルギーが航空機などの燃料として利用されれば、環境問題の解決に近づくと期待されている。(P146L15〜P147L5) |
原子力発電の問題点、自然エネルギーの長所のみを特別に強調しすぎている。 | きた。資源が豊かでないわが国でも、安全性に配慮しながら発露量の約3分の1は、二藤比炭素をほとんど出さない原子力に占っている。さらに、新しいクリーン・エネルギー開発への取り組みも行われている。 新しいエネルギーとして期待されているものには、太陽熱・光(ソーラ)、風力などの自然エネルギーを活用した発電があり、実用化されつつある。また、二酸化炭素や大気汚染物質がほとんど出ない水素エネルギーを利用した燃料電池の開発が進められ、自動車への実用化が始まっている。将来水素エネルギーが航空機などの燃料として利用されれば、環境問題の解決に近づくと期待されているが、自然エネルギーは常時発電が難しく、燃料電池は水素の供給確保が困難など、課題もある。 |
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147 | 写真 | 【写真省略】 | 「HONDA」は特定の営利企業の宣伝になるおそれがある。 | 【写真省略】 |
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153 | 側注 | わが国では、平成13年4月から、グリーン購入法が施行され、国や自治体はグリーン商品の購入が義務づけられている。 |
グリーン購入法の説明として不正確である。 | わが国では、平成13年4月から、グリーン購入法が施行され、その結果、国などの機関はグリーン購入に努めている。 |