2007年6月14日

防衛大臣 
久間章生様

フォーラム平和・人権・環境

防衛省・自衛隊による平和フォーラム加盟組織への監視行動に対する抗議と要請

 私たち「フォーラム平和・人権・環境」(略称:平和フォーラム)には、23の労働組合や民主団体と47都道府県の平和運動組織が加盟しています。今回明らかになった陸上自衛隊・情報保全隊の内部文書には、監視対象として平和フォーラムの加盟組織が多数含まれています。平和フォーラムは、自衛隊による平和運動監視に強く抗議するとともに、防衛省に対して事実関係を明らかにすること、責任者を厳重に処罰することを求めます。

 久間章生防衛大臣は参院外交防衛委員会で、情報保全隊の文書について「偽物ではない、という感じを受ける。作られたようなけはいはない」と答弁し、本物であることを認めました。また「たえず情報収集は行っている」ことも認めています。守屋武昌事務次官は自衛隊による情報収集を「防衛省設置法に基づく調査・研究であり、訓令で情報保全隊に与えられた情報収集活動」として違法性を否定しました。情報保全隊による写真撮影については久間大臣が、「マスコミだって写真をパチパチ撮っている。取材が良くて、自衛隊だと駄目だという法的根拠はない」と発言しています。

 日本国憲法は第19条で「思想及び良心の自由」を、第21条で「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」を保障しています。国家機関の一部であり24万人の武装集団である自衛隊による集会やデモの監視は、明らかに憲法に違反するものです。また最高裁判所大法廷は「警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されないものといわなければならない」としています。報道各社による取材のための写真撮影と、国家権力による調査のために写真撮影を同列に扱う久間大臣の発言は、最高裁判決を否定するものです。私たちは、防衛省・自衛隊による一方的な憲法解釈を認めるわけにはいきません。

 私たちは防衛省・自衛隊による監視を受けた当事者として、以下について要請します。


要請事項

1.防衛省・自衛隊による平和団体の監視活動が、憲法第19条ならびに第21条に違反しないとする根拠を示してください。

2.防衛省・自衛隊による平和団体の写真撮影が、憲法第13条に違反しないとする根拠を示してください。

3.防衛省設置法第4条18「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと。」に書かれた調査の実施にあたり、その調査の適法性をどのように判断しているのか基準を示してください。

4.これまでに防衛省・自衛隊が収集した情報の中で、平和フォーラムとその構成団体に関するものを、全て開示してください。

5.これまでに防衛省・自衛隊が収集した、平和フォーラムとその構成団体に関する情報の中に含まれる個人情報が、どのように管理されているのか示してください。

6.平和運動団体や個人による自衛隊に対する活動に対して、今後も調査を行うのか、明らかにしてください。


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