2009年、集会等の報告

2009年01月20日

弁連協+戦後補償ネット/戦後補償裁判公開フォーラム(弁護士会館)


弁護士会館での様子

 戦後補償裁判の今後の課題について話し合う公開フォーラムが1月20日、 東京・霞ヶ関の弁護士会館で約100人の参加者のもと開催され、戦後補償の個人請求権をめぐって問題提起が行われました。 

 戦後補償問題を考える弁護士連絡協議会の高木喜孝弁護士は、2007年4月の中 国人強制連行西松訴訟の最高裁判決が日中共同声明などで個人請求権も消滅したと判 断したことに対して、イタリアの最高裁(破棄院)は独伊条約で伊国民の請求権 を放棄しているにもかかわらず、昨年10月、トスカナ州チビテッラ村民虐殺事 件について被害村民の請求権を認め、ドイツ政府に賠償金の支払いを命じる判決 を出したと報告。この判決は重大な国際人道法に違反する行為については国家によって被害者個 人の請求権を制限できないことを示していると述べました。このイタリアの判決に対してドイツ政府は2008年12月、国際司法裁判所 (ICJ)にイタリアを国際法に違反しているとして提訴し、その行方が注目さ れています。

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