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2023年12月27日

【声明】玉城沖縄県知事の不承認を支持 国は代執行をせず、県と協議を行え

辺野古新基地建設にかかわり、12月20日の福岡高裁那覇支部の代執行訴訟判決、および玉城デニー沖縄県知事の不承認表明と国による承認の代執行にかんし、フォーラム平和・人権・環境が声明を発出しましたので、ここにお知らせします。

玉城沖縄県知事の不承認を支持 国は代執行をせず、県と協議を行え

 辺野古新基地建設にかかわる12月20日の代執行訴訟判決で、福岡高裁那覇支部(三浦隆志裁判長)から、承認するよう命じられていた沖縄県の玉城デニー知事は12月25日、大浦湾側の軟弱地盤を埋め立てる設計変更を「承認しない」と正式に表明しました。これに対し、斉藤鉄夫国土交通大臣は26日、28日にも承認を代執行する方針を明らかにしました。

玉城知事は、代執行訴訟の高裁判決には様ざまな問題があるとして最高裁に上告するいっぽう、辺野古新基地建設に反対する県民の負託を受けていることから承認はできず、国に対し工事は中止し、解決に向けた真摯な対話に応じるように求めています。

司法の忖度を背景とした国の強権に対する玉城知事の表明は、民主主義と地方自治を全うする判断で、平和フォーラムは全面的に賛同し、支持します。

そもそも、玉城県知事に承認をするように命じた福岡高裁那覇支部の代執行訴訟判決は、国の主張を丸呑みした全く不当な判決以外の何物でもありません。

まず、裁判で争点となった代執行の三要件のうち、県に法令違反があるかないかの判断では、2023年9月4日の最高裁判決を根拠として、県が法令に違反していると判断しています。しかし最高裁では、公有水面埋立法に違反しているかどうかの判断は一切せず、単に行政不服審査に基づく裁決に応じることを県に求めた判決でした。県の法令違反が最高裁で判断されたわけではありません。

2つ目の要件である、他の方法で是正はできないのかの判断では、国と地方自治体は対等協力関係にあるにもかかわらず、その関係性を具体的に保証する対話・協議の必要性について、地方自治法の国による関与である「是正の指示」が代執行以外の方法であり、県の求める対話は代執行に代わるものではないと切り捨てました。

そして3つ目の公益の侵害の判断では、普天間基地周辺住民の生命身体の危険性を持ち出し、県が承認しないことは公益に反するとしました。しかし、普天間基地の危険性は今に始まったものではありません。米軍が銃剣とブルドーザーで住民を追い出して建設して以降、相次ぐ軍用機の墜落及び部品落下事故、日常的な爆音など、基地周辺住民は今日にいたるまで、常に命の危険に怯え、安心な生活を送ることができない事実があります。さらに辺野古新基地は完成まで、今後10数年はかかるとしています。その間も危険をそのままにしておくということなのでしょうか。公益を侵害しているのは、普天間基地返還のための協議をろくにも行わずに、普天間基地の危険性を放置している国ではありませんか。福岡高裁那覇支部の判断は、沖縄の歴史と現実に目を覆い、国に忖度したもので、司法の役割を放棄したと言わざるを得ません。

国は、12月28日に沖縄県に代わって設計変更の承認を行い、来年2024年1月12日にも、大浦湾側の工事に着手するとしています。国による地方自治体への代執行は前例がなく、地方自治の精神をないがしろにする懸念すべき事態です。

沖縄県は、普天間基地返還に向けた協議を求め、軟弱地盤の埋め立てについてもその科学的根拠を求めるなど、再三対話および事実に基づく協議を求めていました。しかし国は軟弱地盤の対策で充分な地質調査をしないばかりか、事実の隠蔽すら行ってきました。「ていねいに説明する」と国が言うのでれば、「辺野古が唯一」を繰り返して述べるのではなく、県と真摯に協議、対話こそすべきでしょう。代執行という強権発動で工事を進めるべきではありません。

国の代執行による着工を断じて許さず、辺野古新基地建設反対、普天間基地の即時全面返還、地方自治精神の再生をもとめ、平和フォーラムは全力をあげ、運動を進めていく決意です。

2023年12月27日
フォーラム平和・人権・環境
事務局長 染 裕之

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