声明・申し入れ、2007年

2007年06月27日

原水禁・連合・核禁会議/厚労相への「被爆者援護施策の充実・強化に関する要請について」

 日本労働組合総連合会/原水爆禁止国民会議/核兵器禁止平和建設国民会議

 

厚生労働大臣 

柳沢 伯夫 様 

日本労働組合総連合会 会長 高木 剛  

原水爆禁止日本国民会議 議長 市川 定夫 

核兵器禁止平和建設国民会議 議長 大谷 恵教 

 被爆者援護施策の充実・強化に関する要請について

 謹啓 日夜厚生労働行政に邁進されていることに敬意を表します。 

 さて、被爆者援護施策につきまして、とりわけ、原爆症認定における集団認定訴訟判決が、昨年5月の大阪地裁をかわぎりに8月の広島地裁、今年に入り、名古屋、東京、仙台で相次ぎ概ね原告側の請求を認める判決が出され、国の認定制度が大きく揺らぐ結果となっております。 

 そうした中、民主党はじめ各党で議員連盟が立ち上がり、自民党も広く原爆症を認める解決案を打ち出している状況です。 

 私ども連合・原水禁・核禁会議の3団体は共同で、被爆者援護の強化充実を求めているところですが、各党、各団体からの要望はもとより新聞各紙社説を含め国民世論は、大きく被爆者救済を求める情勢にあると思われます。 

 厚生労働行政が国民からの要望に応えられるよう更なる努力をお願いしたく、この度あらためて原爆症認定制度の改革をはじめとする下記内容について要請させて頂きたく存じます。 

記 

 1. 保健医療福祉の充実をはかること 

 (1)被爆者の置かれている実情にあわせ、原爆症認定基準及び認定作業の見直しをすること。同時に集団認定訴訟における昨年5月の大阪地裁判決以降、広島地裁(8月)、名古屋地裁(07年1月)、仙台地裁(3月)、東京地裁(3月)と5回連続して敗訴した国はその結果を重く受け止め、控訴を取り下げ、すみやかに原爆症と認めること。 

 (2)被爆者が社会的・医学的・精神的に特別な状態に置かれている実状にあわせて、介護手当等諸手当の充実と、広島・長崎の各自治体が推進している独自の援護事業の助成措置を講じること。 

 (3)高齢化、病弱化にともなう在宅被爆者等援護対策を拡充すること。 

 (4)高齢化とともに、被爆の影響によりがんなどの疾病の発症率が高くなっているため、被爆者健康診断内容をさらに充実させること。 

 (5)被爆者関係施設の整備充実を図るとともに、国際的な被爆医療等への協力・支援や受け入れ機能等の拡充を図ること。 

 (6)被爆者援護法に国家補償を明記すること。 

 (7)長崎県・長崎市などが要望している「被爆体験者医療受給者証の居住条件の撤廃」をただちに行うこと。 

 2. 被爆二世・三世への援護の推進をはかること 

 (1)被爆二世以降および在外被爆者とその後代への適用を明記した「被爆者援護法」に改正し、「被爆二世健康手帳」を発行するなど被爆二世に対する援護を実施すること。 

 (2)「被爆二世健康診断」にはガン検診も加えるとともに、健診結果に応じ、医療措置を行うこと。 

 (3)今回実施された放射線影響研究所「被爆二世健康影響調査」の結果と解析に対して、国としての責任ある対応を行い、被爆二世の援護策に生かすこと。 

 さらに同研究所での被爆者・被爆二世の健康調査の継続ならびに内容の充実を図り、その施設環境を整えるとともに同研究所を存続すること。また被爆三世についての健康調査とともに援護施策を検討すること。 

 (4)在外被爆二世に対する「被爆二世健診」については、居住国の医療機関で受診できるような措置を講じる。 

 3. 在外被爆者の援護の充実をはかること 

 (1)全ての在外被爆者に居住国、居住地域に関わりなく被爆者援護法を適用し、被爆者の平等な援護を行うこと。 

 (2)被爆者手帳交付申請については、渡日条件を無くし、在外公館での申請・交付も認めること。併せて、在外被爆者の実態把握に努めること。 

以上

 

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