声明・申し入れ、2008年

2008年04月18日

名古屋高裁判決に基づき航空自衛隊のイラク即時撤退を求める声明

フォーラム平和・人権・環境事務局長 福山真劫

 4月17日、自衛隊のイラク派遣に反対する3,000人余りの市民が提訴した、自衛隊のイラク派遣の差し止めと違憲確認を求めた裁判において、名古屋高等裁判所(青山邦夫裁判長)は、イラク派遣の航空自衛隊がイラクで行っている空輸活動の一部を憲法違反とする判決をくだしました。

 判決は、違憲確認請求および派遣差し止めの請求が、訴えの適法性がないと退けられている点に関して不満が残るものの、損害賠償請求に関しては、請求そのものは却下されましたが「控訴人らの切実な思いには、平和憲法下の日本国民として共感すべき部分が多く含まれ、決して政治的敗者の個人的な憤慨、不快感または挫折感にすぎないなどと評価されるべきものではない。」として、平和憲法の中での国民感情に積極的な理解を示しました。その上で、判決は、自衛隊のイラク派遣の違憲性について明確に判断しました。

 この判決は、国民の一般的感情に基づくもので、多くの人々に納得されるものであると考えます。

 自衛隊のイラク派遣については、国会論争においてもイラクが非戦闘地域なのかどうか、兵員の輸送という兵站活動が武力の行使にあたらないのかどうかが問題とされました。判決は、航空自衛隊が活動するバクダットを、イラク特措法にいう「戦闘地域」に該当すると明確に指摘し、戦闘員を含むと推認される多国籍軍の武装兵員を輸送することは、他国による武力行使と一体化した行動で、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ないと明確な判断を下しています。政府が「非戦闘地域」にあるとして一切明かさないできた航空自衛隊が置かれている極めて危険な状況を、様々な角度から検討し「命がけの空輸活動」である実態を明らかした判決文は、イラクの現状を一顧だにせず法理論だけで原告敗訴とした地裁判決文とは明確に異なっています。

 この判決に対して福田首相は「国の判断が正しいというのが結論だ」との根拠のない解釈で、活動の継続を強調しています。しかし、名古屋高裁判決は、イラクでの航空自衛隊の活動を異論の挟む余地なく違憲と断罪しています。日教組の教研集会において、地裁・高裁の命令に従わず会場使用を最後まで拒んだプリンスホテルの態度と同様に、立法府が裁判所の判断に従わず無視することは許されません。

 極めてきびしい戦闘状態にあるイラクを「非戦闘地域」と言い張り、兵站活動は戦闘行為ではないと言い張った政府は、その判断の誤りを認め直ちに航空自衛隊をイラクから撤退させなくてはなりません。

 平和フォーラムは、「武力で平和はつくれない」ことを確認し、日本国憲法の平和主義に基づき自衛隊のイラク派遣を打ち切り、武力を持たない国際貢献の推進に日本政府が踏み出すことを強く要請します。

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