声明・申し入れ、2008年

2008年07月09日

原水禁・連合・核禁会議/厚労相への「被爆者援護施策の充実・強化に関する要請について」

日本労働組合総連合会/原水爆禁止国民会議/核兵器禁止平和建設国民会議

厚生労働大臣
舛添 要一 様

                             日本労働組合総連合会      会長 高木  剛
                             原水爆禁止日本国民会議    議長 市川 定夫
                             核兵器禁止平和建設国民会議 議長 丸尾 直美

被爆者援護施策の充実・強化に関する要請について

 謹啓 今次169通常国会においては、在外被爆者に関する被爆者援護法の改正法案が、民主党などの各党の取り組みにより可決、成立し、在外被爆者に対する援護施策の前進がはかられました。

 また、原爆症認定については、争われていた仙台高裁、大阪高裁での控訴審判決に関して国側が上告を断念し、全国の集団認定訴訟で初の確定判決となりました。しかし、残りの訴訟については、国側は司法判断を仰ぐ姿勢であり、追加提訴を考慮するとさらに裁判は長期化することも考えられます。このため、被爆者救済の援護法の精神に照らせば、新しい認定基準については、再度の改定が必要と考えます。

 さらに、被爆二世に対する健康対策、長崎でのいわゆる「被爆体験者」の援護施策の課題が残されており、早急な対応が求められています。

 つきましては、厚生労働省におかれては、被爆者援護施策の充実・強化に向けて、一層の取り組みを促進されたく、下記内容について要請させて頂きます。

  1. 原爆症認定の審査方針の再見直し
     被爆者救済を旨とする被爆者援護法の趣旨の則り、認定訴訟の各高裁判決、地裁判決を十分に踏まえ、被爆実態に応じた更なる原爆症認定方針の見直しを行い、被爆者を救済すべきである。
    (1)放射線起因性については、それが推認される5疾病(がん、白血病、副甲状腺機能克進症、放射線白内障、放射線起因性が認められる心筋梗塞)以外の疾病についても、大阪高裁で判断された「被爆の状況から発症の経過、現在の健康状態までを全体的、総合的に把握し、被爆の事実が疾病の発生や進行に影響を与えたことが合理的に認められれば、放射線起因性が立証されたと評価すべきである」ことを積極的に取り入れるべきであること。
    (2)要医療性については、仙台高裁判決で示された通り、ガン治療(手術含む)後の「後遺症」や「転移や再発の可能性」などからも要医療性の概念を広げること。
  2. 在外被爆者への援護法完全適用
     改正被爆者援護法の速やかなる施行とともに、1)被爆者が適切に医療の給付を受けられるよう、原爆症の認定の在り方について検討を行うとともに、2)医療・介護に要する費用の支給のあり方(上限額等)についても検討を行い、それらを改善すること。
  3.  被爆二世対策の充実
     被爆二世については、その実態調査とともに、がん検診等を加えるなど健康診断の充実など、十分な対策を講じること。
  4. 被爆体験者対策の充実
     いわゆる「被爆体験者」については、被爆者と選別されることなく、被爆者同様の援護対策が受けられるよう対策を講じること。

以上 
 
 

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