声明・申し入れ、2014年

2014年11月26日

第23回最高裁裁判所裁判官国民審査に関する要請書

2014年11月26日

中央選挙管理会 御中

フォーラム平和・人権・環境                     
代      表      福   山   真   劫
代      表      川   野   浩   一
事務局長      藤   本   泰   成

 

第23回最高裁裁判所裁判官国民審査に関する要請書

 

   来る衆議院総選挙とともに、第22回最高裁判所裁判官国民審査が行われます。国民審査は、主権者が、司法権の最高機関であり、「憲法の番人」として違憲審査権をもつ最高裁判所の裁判官の任命の適否を判断するきわめて重要な制度です。
   したがって、この審査にあたっては、主権者に対し、1.審査の趣旨の徹底、2.審査の対象となる裁判官についての十分な情報の提供、3.投票をする有権者の意思と投票結果との正確に対応するよう手続きの整備を行なわれなければなりません。
   つきましては、今時審査にあたり、下記の措置をとるよう要請します。

  1. 最高裁判所裁判官国民審査の憲法上の意義について、十分な広報宣伝に努め、審査の趣旨を徹底すること。
  2. 対象裁判官の司法、司法行政、司法改革についての所見を審査広報・最高裁判所ホームページに速やかに掲載することをはじめ、審査の対象となる裁判官についての十分な情報を提供すること。また、裁判官出身者については、下級審判決での立場・見解・関わりなども明らかにすること。
  3. 投票をする有権者の意思と投票結果とが正確に対応するよう手続きを整備すること。
    1. 国民審査の期日前投票(現行は投票日7日前から)を、衆議院総選挙の期日前投票期間(公示日の翌日から)にも同様にできるようにすること。
    2. 衆議院総選挙で設けられる投票所はもとより、海外や洋上でも有権者が必ず国民審査の投票ができるようにすること。
    3. 投票日当日や不在者投票の際に、投票用紙の交付場所や投票記載場所など、投票所の見やすい場所に、誰にでもわかる表現で、以下の点を掲示すること。
      • やめさせ(罷免し)たい裁判官には×印を記載すること。×印以外を記すと無効となること。
      • 白票のまま投票すると、信任票として扱われること。
      • 投票したくない人、あるいは信任、不信任いずれとも判断できない人は投票用紙を受け取らなくてもよく、また、いったん受け取ったあとでも、係員に返すことができること。
    4. Cの3点をあらかじめ全有権者に周知させるため、審査広報をはじめとしたメディア、入場券、投票用紙に記載すること。
    5. 棄権票を適切に取り扱うため、投票所に投票用紙返戻箱を設置すること。
    6. 現状では鉛筆を握った人は×印をつけたものと立会人などに思われるおそれがあるので、投票所に十分な場所を確保するなど、投票の秘密を守る措置をとること。
    7. 係員、立会人などが、投票用紙を受け取らない人や返そうとする人に、むりやり渡したり、受け取りを拒否したりする言動のないようあらかじめ指示すること。

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