6月, 2023 | 平和フォーラム

2023年06月30日

防衛産業強化法と防衛財源確保法の国会審議と、6月の日米・多国間軍事演習

木元茂夫

 6月21日、通常国会が閉幕した。2022年12月の「安保3文書」の改定に対応し、防衛産業を政府の援助によって支え、また、防衛費増額の財源を確保するために、2つの法律が成立した。国会審議のようすからその問題点を確認していきたい。

防衛産業強化法案

 防衛産業強化法案(正式名称は「防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律」)は6月6日に可決された。

 6月1日の参議院外交防衛委員会では、自民党の佐藤正久議員が「次期陸上自衛隊の装輪装甲車の選定の結果、三菱重工がフィンランドのパトリア社と競合して、結果で、防衛省は三菱重工ではなくてフィンランドのパトリア社のものを採用すると決めました。—-どんどん技術力が、これまで二十数年にわたって防衛産業をずっと支えてこなかったツケがやっぱり来ていると。技術者がいないんですよ」(注1)と指摘しているが、あまりに短絡的な議論であろう。いくら、防衛省が資金を投入しても日本企業が世界の企業を相手にした受注競争で勝てるとは限らない。企業の技術開発の蓄積、防衛省の発注のあり方-最も企業から嫌われるのは同一仕様での発注が継続せず、小刻みに仕様変更が行われることである。企業はその度に設備投資を迫られ、投資資金の回収が困難になる―など、さまざまな要因が絡み合っている。防衛省が支援をしても、それが官と民の癒着を招くのであれば、逆に防衛産業の技術力は低下しよう。

 この法律の運用は、「自衛隊の任務遂行に不可欠な装備品」を「指定装備品等」として指定することからはじまる(第4条)。所管は防衛装備庁。土本英樹長官は「令和四年度までに、戦車、護衛艦、潜水艦、固定翼哨戒機、ヘリコプター、戦闘機、レーダー、誘導弾、弾薬等の69品目の、任意の調査であるサプライチェーン調査を実施しておりまして、今後、これら調査実施済みの69品目を参考に、指定装備品等の指定について検討を進める予定でございます」(注2)

 サプライチェーン(供給網)は、護衛艦製造で約8300社、10式戦車で約1300社、F2戦闘機で1100社であるという。三菱重工やジャパンマリンユナイテッドに部品を納入している業者を分野別に整理し、代替企業も目星をつけておくということだ。これまで民間企業がやってきた作業に、政府が介入することを明記している。

 土本長官は「国が取得するのは、製造施設、土地、設備に限られておりまして、当該施設で装備品等を製造する事業主体はあくまで民間企業であります。従業員の確保や管理も民間企業が自身で行う必要があり、民間企業そのものを国有化するわけではありませんし、国がこれらを取得する前提として、当該施設等を使用して装備品等、装備品を製造する事業者が存在していることが必要でございます。また、取得した製造施設等につきまして、国は早期譲渡に努めることとしておりまして、民間の事業者が自ら製造施設等を保有して製造等が行われるよう、様々な取組を通じ防衛事業の魅力化を図ってまいる所存でございます」(注3)と答弁しているが、現実の運用は厳しいものになろう。

 この法律のもう一つの柱が、「防衛装備移転の円滑化」という名の武器輸出拡大のための措置である。「防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であって、全国を通じて一個に限り、指定装備移転支援法人として指定することができる」(第15条)と定め、これに防衛予算から補助金を交付し、「基金」として運用させると定めている。

 寺岡光博・財務省主計局次長は、「防衛装備移転推進のための基金の御質問でございますが、経費につきましては、防衛省からは、過去のフィリピンへの警戒管制レーダーの移転等に係る開発、製造の実績や、現時点で諸外国から引き合いを受けている案件に係る品目や件数、安全保障の観点から必要と想定される仕様調整の見込みの費用、そういったものをお聞きし、我々としましては、事業の実効性、効率性、実現可能性等の議論を行い、令和五年度予算では、この基金への拠出として四百億円を計上し、防衛力整備計画においては、五年間の経費として〇・二兆円程度を見込んでございます」と答弁している(注4)。武器輸出のための仕様調整などの業務とその費用を支援法人が肩代わりすることが定められている。どのように使われたのかの監査が重要であるが、「指定装備移転支援法人は、毎事業年度、基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に防衛大臣に提出しなければならない」(第18条8項)としており、3月に年度が終了し、それから6ケ月以内とすると、9月までに提出すればよいことになる。そうすると基金の使途の確認が、次年度の防衛予算を審議する通常国会ではできないということになる。さらに、貸付制度も定められている。「株式会社日本政策金融公庫は、装備品製造等事業者による指定装備品等の製造等又は装備移転が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮をするものとする」(第26条)とあるが、同社の2023~2025年度の業務運営計画には、防衛関連経費の貸し付けについては何も書かれていない(同社HP)。

 6日の外交防衛委員会では、立憲民主党の小西洋之議員が、川島貴樹防衛省整備計画局長に反撃能力の行使について問いただした。「シミュレーション担当の川嶋局長に聞きますが、極めて現実的なシミュレーションはミサイルの言わば撃ち合いですね、ミサイルの熱戦、要するに撃ち合いです。そうした事態、局面というものも極めて現実的なシミュレーションには含まれているのかどうか、それを答えてください」。川島局長は「反撃能力を行使するといった場合も含めてシミュレーションは構成されております」と驚くべき答弁。小西議員はさらに「その反撃能力は、烈度として、相手とミサイルを撃ち合うようなものは含まれているのかどうか、答えてください」と質した。しかし、川島局長は「反撃能力もシミュレーションの対象といたしておりますけれども、じゃ、どのような数、どのような形でというものはすぐれて作戦に属すると申しますか、それを公にすることにははばかりがあるというところでございますので、お答えは差し控えさせていただきたい」と答弁を拒否した(注5)。

 政府も防衛省も今国会では、長距離攻撃兵器の運用について、その具体例は、いっさい答弁しないという姿勢を貫いてきた。ミサイルの打ち合いは、当然のこととして住民の生死にかかわる事態が想定される。それなのに答弁拒否というのは、ミサイル戦の戦場になることが想定される沖縄-琉球弧の住民を愚弄するものではないのか。

 採決にあたっては、「沖縄の風」の伊波洋一議員が、「本法案による国内軍需産業の振興は、日本社会の変質を招くのみならず、日本列島に多くの標的をつくり、日本を戦場にする台湾有事において、中国のミサイルを分散させることで米中ミサイルギャップを埋めるという、米国の軍事戦略にストレートに応えるものにほかなりません」(注6)と反対の意見を述べた。

防衛財源確保法

 もう一つの防衛財源確保法案について、岸田内閣は東日本大震災からの復興予算にあてる「復興特別所得税」の税率を1%引き下げた上で、課税期間を延長して防衛費に回す方針を示していた。しかし、野党の要求で開催した 6月12日福島県で開催した公聴会では地元の人々から反対の声が相次いだ。翌13日の財政金融委員会では、「浪江町長の吉田栄光公述人からは、福島県の復興は着実に前進しているが、課題も多く、今後も中長期的な支援が必要であること、政府の令和五年度税制改正の大綱には復興財源の総額を確実に確保する旨の記述があり、しっかり取り組んでほしいと考えていること、復興特別所得税の税率引下げ及び課税期間の延長については、町民が不安感を抱かぬよう、政府が正確な情報発信や説明に努めてほしいと考えていることなどについて意見が述べられました」と報告されている(注7)。 鈴木俊一財務大臣は「防衛力の強化、これは国民に広く裨益するものであることを踏まえれば、それに係る費用も広く負担すべきであるため、所得全体に係る所得税の付加税によって対応することとしたこと、これは適切であると考えてございます。こうした税制措置の内容、政府としても閣議決定をしておりまして、これを変更することは考えておりませんが、更なる詳細については今後改めて与党税制調査会において議論が行われる」と答弁せざるをえなかった(注8)。法案は 6月15日に採決されか決されたが、立憲民主党、国民民主党、日本共産党、日本維新の会、参政党が反対し、法案は成立したものの、増税の時期と方法は先送りとなり、防衛費確保のめどは立っていない。

 6月30日、防衛装備移転三原則の運用指針の見直しについての自民党と公明党の実務者協議が行われた。「国際法に違反する侵略や武力の行使、威嚇を受けている国への支援」を追加すること、英国、イタリアと共同開発する次期戦闘機の輸出、F15戦闘機の中古エンジンのインドネシアへの輸出が検討されたと報道されている(「朝日新聞」7月1日)

日米・多国間軍事演習と中国・ロシアの軍事行動

 国会でこうした審議が進んでいる時、日本周辺ではどのようなことが起きていたか。6月4日、米海軍のイージス艦と、カナダ海軍のフリゲート艦が台湾海峡を通過した。中国海軍は米イージス艦の前方140メートルを横切るという威嚇行為を行った(ロイター通信 6月5日)。翌日5日には中国最大のイージス艦等が対馬海峡を通過。6日には中国のイージス艦が宮古海峡を通過し、中国とロシアの爆撃機各2機が日本海から東シナ海へと飛行した。

 6月7日から10日までの4日間、「沖縄東方から東シナ海」に至る海空域で、日米仏共同訓練が実施された。米海軍は原子力空母ニミッツとレーガンの2隻とその随伴するイージス艦7隻を集結させた。海自はヘリ空母「いずも」と護衛艦1隻を参加させた。さらに米空軍はB52戦略爆撃機を、空自もF15戦闘機を参加させた。フランスもフリゲート艦が参加(海上幕僚監部6月12日発表)。F15戦闘機はB52の護衛飛行をやったということであろう。

 2隻の空母が搭載する戦闘攻撃機は100機を超え、航空機用爆弾の搭載量は5000トンを超える。イージス艦の搭載するミサイルはトマホーク巡航ミサイルを含め約750発という膨大な量になる。2つの空母打撃群にB52までが加わった「訓練」は、大規模軍事演習と言うべきであろう。

 さらに6月14日から19日まで、南シナ海で「日米加」と「日米仏」の共同訓練が並行して行われた。「日米加」にはヘリ空母「いずも」と台湾海峡を通過したカナダのフリゲート艦が、「日米仏」には空母レーガンが参加している(海上幕僚監部6月20日発表)。14日から17日まで中国海軍の訓練艦がマニラに異例の寄港をした(AFPBB NEWS、新華社通信)。20日には米国沿岸警備隊の巡視船が台湾海峡を通過した(第7艦隊司令部広報6月21日)、同日、海自の「いずも」と護衛艦「さみだれ」はベトナムのカムラン湾に入港し、25日原子力空母レーガンはベトナム中部のダナン港に入港した。

 ロシアは12日、14日、15日、16日、17日と情報収集艦や駆逐艦に津軽、宗谷海峡を通過させた。27日にはロシアのフリゲート艦2隻が、台湾と与那国島の間の海域を通過した(統合幕僚監部各日発表)。私の知る限りロシアの艦艇が与那国島近海にやってきたのは、はじめての事態である。28日には中国の情報収集艦が鹿児島県の大隅海峡を通過。6月の一連の動きを見ると、残念ながら中ロ海軍の連携は、これまでになく強化されたと思わざるをえない。

 岸田内閣が進めて来た防衛費の大幅な増額。そして、5月に広島で開催されたG7サミットなどの場で、NATO諸国との軍事協力の強化が約束された。6月に集中的に実施された日米-NATO加盟国との軍事演習は、中国とロシアの東アジアにおける対抗的な軍事行動を引き出してしまった。

 いま、問われているのは、巨大な軍事力を見せつけることがすべてを解決するかのような米国のアジア戦略と一線を画し、独自の平和外交を強力に推進することではないだろうか。

注1,2,3,4 「参議院外交防衛委員会」議事録 23年6月1日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121113950X01820230601&current=6
注5,6   「参議院外交防衛委員会」議事録 23年6月6日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121113950X01920230606&current=4
注7,8 「参議院財政金融委員会」議事録 23年6月13日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121114370X01520230613&current=1

2023年06月22日

ニュースペーパーNews Paper 2023.6

6月号もくじ

ニュースペーパーNews Paper2023.6

表紙 ―憲法を考える―
*日韓市民の真の和解と共生のために
   映画監督 オ・チュンゴン監督に聞く
*オスプレイ等米軍機の飛行訓練と日米地位協定
*カク・キフンさん追悼
*核の抑止力を認めるG7が広島で開催の意義は

2023年06月21日

憲政史上最悪の第211回通常国会閉会にあたって【声明】

本日閉会した第211回通常国会は、最終盤で岸田総理の解散を巡る発言に振り回され、与野党ともに浮足立った。衆院解散について問われた岸田首相は「いろいろな動きがあることが見込まれ、情勢をよく見極めたい」と発言するなど、野党による内閣不信任決議案の提出をけん制し、解散があり得るような思わせぶりな発言をするばかりか、解散権を弄ぶように含み笑いを見せるなど、あってはならない不遜な態度であった。

今通常国会で成立した「防衛力強化財源確保特措法」は、歴代政権が戦後一貫して否定してきた敵基地攻撃能力の保有や、防衛関連の予算を国内総生産(GDP)比2%へ倍増させることを明記した安全保障関連三文書の裏付けとなる財源を示すものである。決算剰余金や歳出改革で賄うとしているが、税収に左右される決算剰余金は恒常的な財源とはなり得ないばかりか、歳出改革の具体策も示されていない。今回の法案には含まれない増税分は、東日本大震災の被災地復興に充てる復興特別所得税や法人税、たばこ税の増税を打ち出しているが、国民の理解はまったく得られていない。憲法審査会では、緊急事態条項や国民投票法などが議論されたが、平和フォーラムは審査会の傍聴を重ねるとともに野党議員への働きかけを通じて、改憲に向けた議論の進捗に一定の歯止めをかけてきた。

今後10年間の温暖化対策の中心に位置づける「GX推進法」では、制度の導入は早くても2028年度からに留まり、2030年までに温室効果ガス排出量を46%削減という目標に間に合わないことは明白である。「GX脱炭素電源法」では、現行の運転期間の上限である60年を超えた原発の運転容認を定めたもので、国民的な議論も無いまま拙速な原発の積極活用への転換は、断じて容認できない。

マイナンバーの活用を進めようとする「改正マイナンバー法」では、現在の健康保険証を来秋に原則廃止としているが、強引な政府方針に多くの国民が反対の意思を示している。マイナ保険証を巡っては、他人の情報がひも付けられるなどのトラブルが相次いで発覚していることを踏まえれば、いったん白紙に戻して再考を決断すべきである。

さらに異次元の少子化対策では、児童手当の拡充などの施策を示しているが、増税を含めた新たな負担はないと繰り返すばかりで、その財源については曖昧なままである。

「入管法改正案」の審議の過程では、全国の多くの仲間が「入管法改悪反対」「難民の人権を守れ」などと書いた横断幕やプラカードを掲げ、スタンディング行動やデモ行進、集会などを取り組んだが、十分な審議が尽くされないまま強行採決された。

こうした数多くの問題ある法案が成立した第211回通常国会は、憲政史上最悪の国会であったと言えよう。法案を裏付ける財源の議論でも政府・与党の姿勢は、議論そのものを先送りする不誠実さであった。岸田総理は施政方針演説で「国民の前で正々堂々と議論する」と約束したことを忘れてはならない。後半国会は解散の有無が焦点となり、選挙を念頭に増税を含めた議論を避け、先送りが繰り返される国民不在、国会軽視の運営であった。国会での白熱した議論なくして国の未来はない。その責任は与野党ともにあったことを指摘する。

第211回通常国会の閉会にあたって、平和フォーラムは引き続き生活者の視点で、市民が主役となる政治を取り戻すために、引き続き国会対策や大衆運動の展開を追求する。

2023年6月21日
フォーラム平和・人権・環境
共同代表 藤本泰成
勝島一博

2023年06月19日

「重要土地等監視及び利用規制法」の廃止を求めるショート動画

同法に関わり、5月12日に2回目の区域指定の候補があげられ、特別注視区域が40か所、注視区域が121か所挙げられており、小松基地、知念高射教育訓練場、石垣駐屯地、与那国駐屯地の他、原子力施設では川内原子力発電所が挙げられています。

市民の財産権や日常の生活を監視し、軍事施設や原発施設に対する市民に監視や調査、抗議行動などを「機能阻害行為」として取り締まりの対象とする恐れのある同法の廃止を求めて、全国基地問題ネットワークがPR動画を作成しました。SNSなどを利用し、拡散をお願いいたします。

●内閣府資料
資料 注視区域及び特別注視区域の指定について(PDF)
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/shingikai/doc/shiryou4.pdf

参考資料 区域地図(PDF)
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/shingikai/doc/shiryou4sankou1.pdf

●同法の廃止を求めるPR動画(90秒程度)
http://www.peace-forum.com/wp-content/uploads/2023/05/2f8ef557ecb7bf57cd01331cc0c91f1a.mp4

2023年06月16日

憲法審査会レポート No.22

今週は参議院憲法審査会不開催のため、衆議院憲法審査会のみのレポートです。

【参考】

「政情不安定」で開催見送り 参院憲法審 実質審議は打ち止めの公算
https://www.sankei.com/article/20230614-ADAHMB3TFNIRNP7HD6WNJBNR6U/
“与野党は14日の参院憲法審査会の幹事懇談会で、今国会で各党派が表明した見解をどのような形式でまとめるかについて議論したが、結論は出なかった。次回の憲法審定例日の21日は閉会手続きにとどまる見通しで、参院憲法審の実質審議は前回の7日が最後となる公算が大きい。”

2023年6月15日(木) 第211回国会(常会)
第15回 衆議院憲法審査会

【アーカイブ動画】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54675
※「はじめから再生」をクリックしてください

【会議録】

※公開され次第追加します(おおむね2週間後になります)

【マスコミ報道から】

衆院憲法審査会 緊急事態時の任期延長の必要性 各党が見解
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230615/k10014100001000.html
“大規模災害や戦争など緊急事態の際の国会議員の任期延長の必要性について、衆議院憲法審査会で、自民党が議論の取りまとめに入るよう求めたのに対し、立憲民主党は参議院の緊急集会で対応できるとして慎重な姿勢を示しました。”

自公維国ら「任期延長で改憲を」 立民は不要、共産は反対
https://nordot.app/1042004474742472902
“衆院憲法審査会が15日開かれ、緊急事態条項を巡る各党派の見解をまとめた論点整理が衆院法制局から示された。論点整理は自民党など5党派が、任期延長規定が憲法に必要との認識で一致したと説明。立憲民主党は不要との立場で、改めて違いが鮮明になった。”

緊急集会「平時の制度」 衆院憲法審が論点整理―与党など5会派
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023061500129&g=pol
“自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党、有志の会は、憲法54条が定める参院の「緊急集会」を「平時の制度」と位置付け、「緊急事態に対応できない。議員任期延長が必要だ」と改憲を主張。立憲民主党と共産党は「議員任期延長は内閣の独裁を生む恐れがある。緊急集会で対応すべきだ」などと指摘した。”

衆院憲法審査会・発言要旨(2023年6月15日)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/256922

改憲、自民にも衆参で溝 衆院では緊急事態論点整理
https://www.sankei.com/article/20230615-4VOQWSBO25MZXCCG3GYJKMVJNQ/
“自民党や公明党、日本維新の会、国民民主党などは必要性を共有しており、改憲案づくりへの環境が整ったとの見方もある。ただ、この条項をめぐる自民や公明の認識は参院側と距離があり、与党が秋の臨時国会に向けて足並みをそろえられるかが焦点となる。”

【傍聴者の感想】

私が衆議院憲法審査会を傍聴したのは4月6日以来ですが、各会派が各々のテーマで主張していた当時と異なり緊急事態条項のテーマに集約され議論の応酬という感じはありました。

立憲民主党の階猛議員より、選挙困難状態下での議員任期延長・復活は内閣の独裁化を招く恐れがあり、参議院の緊急集会で暫定的に国会機能を果たすべきであると会派の主張が示されました。同時に緊急事態下での選挙人名簿のバックアップ、避難所やネットでの投票を可能にするための整備の必要性など岩手での震災の経験からの具体的な提起について、議場の各派議員もうなずく姿が多く見られました。

対して公明党の北側議員からは緊急事態下で対応が必要な条項は憲法に明記すべきという見解が述べられましたが、立場の違いこそあれ、緊急事態下での民主的な社会のありかたを追求するための議論の展開に感じられました。そのいっぽうで、維新の会は改憲のためのスケジュール策定に終始する発言に終始し、議論の内容への関心の薄さを感じました。

上述の階猛議員の発言は、緊急事態に関わる昨年来の各会派の意見の矛盾点を細かに的確に指摘しており、この憲法審査会レポート冒頭記載のリンクから、動画でもぜひ見ていただきたい内容です。

【国会議員から】階猛さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会幹事)

本日は、参議院の緊急集会と議員任期延長の問題を中心に意見を述べますが、その前に前回の当審査会における国重委員からの二つの質問にお答えしたいと思います。

一つ目は、政党について国民投票の放送CMを全面禁止する立憲民主党の案は、選挙の場面で政党による政治活動CMが禁止されていないことと比べて、規制の厳しさが逆転しているのではないか、という質問でした。

確かにCMという側面でみれば、本来自由であるべき国民投票運動の方が、選挙運動に比べて規制が厳しいように思われるかもしれません。しかしながら、選挙の場面と異なり、国民投票の場面では、国民投票広報協議会を通じ、政党による国民への情報提供の機会が公正かつ公平に与えられます。

これに加え、我が党の案では、国民投票広報協議会がプラットフォームとなり、各党が参加してのオンライン等による国民向け説明会を開催したり、各党が動画や図表などを用いて意見表明するためのウェブサイトを設けたりすることなども可能となります。

したがって、政党の表現の自由や国民の知る権利には十分配慮しており、放送CMを発信できないことだけをもって、規制の厳しさが逆転しているとは言えないと考えます。

二つ目は、政党について国民投票のネットCMを規制し、その他の主体は自由にネットCMを発信できるとすると、かえって言論空間が歪められるのではないか、という質問でした。

まず政党以外についても、ネットCMを自由に認めるわけではありません。我が党の案では、国民投票広報協議会のガイドライン策定や名称等の表示義務、資金規制などにより、間接的にネットCMを規制することとしています。さらに、5月25日の当審査会で申し上げたとおり、日弁連の最近の意見書や諸外国の規制状況も参考にしつつ、今後ネットCM規制のあり方についてさらに検討していきます。

加えて、先ほど申し上げたとおり、我が党の案では、国民投票広報協議会がプラットフォームとなり、ネット上の政党の発信が量的にも質的にも充実するようにします。以上により、言論空間が歪められるといった事態は避けられると考えております。

次に、本日の本題である「緊急事態(特に、参議院の緊急集会・議員任期延長)」について我が党の見解を述べます。最初に結論を申し上げれば、衆議院の解散や任期満了に伴う総選挙が実施できない状況が相当期間継続すると見られる事態、すなわち「選挙困難事態」においても、議員任期の復活や延長は必要なく、参議院の緊急集会が暫定的に国会の機能を果たすべきだ、というのが我々の考え方です。

ただし、立憲主義の観点から、時の権力者が恣意的に「選挙困難事態」を認定し、緊急集会が濫用されないような方策を可能な限り講じるべきです。すなわち、「選挙困難事態」を予防ないし早期に解消するための方策として、選挙人名簿のバックアップシステムの構築、避難先やネットで投票できる仕組みの導入などを行うべきです。

また、「選挙困難事態」の恣意的な認定を避けるための方策として、当該事態の認定基準、認定を行う主体や手続き、認定された場合にその効果が生じる期間や地域、といった点については、当審査会での議論を進め、必要な法制上の手当てを講じるべきです。

以上のとおり、「選挙困難事態」に備え、権力を縛るという立憲主義的な観点から、あらかじめ対応方法を決めておこうという点については、我が党の考え方も、おおかたの会派と一致します。東日本大震災に際し、私の地元の岩手県では統一地方選挙について「選挙困難事態」を経験しましたので、私自身は、なおさらその思いを強く持っています。

ただし、「選挙困難事態」への対応としては、議員任期の延長ではなく、参議院の緊急集会で行うべきです。今からその理由を述べます。お手元の資料を適宜ご参照ください。

第一に、議員任期の延長は、国会議員を固定化し、内閣の独裁を生むおそれがあることです。議院内閣制の下では、解散や任期切れによりその地位を失うはずであった国会議員が議席に居座ることにより、それらの議員の信任を受けて成立している内閣もその地位に居座ることになります。しかしながら、本来であれば選挙によって民意の審判を仰ぐべき国会議員は民主的正統性を欠いており、それに依拠する内閣もまた民主的正統性を欠くものと言わざるを得ません。

この点、参議院の緊急集会で対応する場合であっても、国民の代表者から成る衆議院を欠いている以上、民主的正統性を欠くという点では変わりないとの反論もあろうかと思います。しかしながら、議院任期延長では形式的に二院制が保たれ、国会がフルスペックの権限を確定的に行使できます。それゆえに、その状態が続くことは時の政権として極めて都合のよいことであり、選挙困難事態を口実に時の政権がいつまでも権力をほしいままにする、内閣の恒久化、独裁化が進むおそれ、すなわち民主的正統性を欠く状態が恒久化するおそれが生じるのです。

一方、参議院の緊急集会で対応するのであれば、そのおそれはありません。なぜなら、憲法54条3項により、緊急集会で採られた措置は臨時のものであって、選挙が実施された直後の国会で10日以内に衆議院の同意がなければ、その効力を失うものとされています。

民主的正統性を欠く間は、国会の権限を限定的、暫定的にしか行使できないことにして、時の政権の暴走を防ぐ趣旨でしょうが、同時に、時の政権にとって、国会を正常に機能させるために選挙困難事態を早期に解消しようというインセンティブが働くわけです。

北神先生がお得意の「逆説的な言い方」をすれば、選挙困難事態において参議院の緊急集会で対応することは、民主的正統性を欠くがゆえに民主的正統性を早期に取り戻せるやり方だと言えるでしょう。民主的正統性を恒久化するおそれがある議員任期の延長に比べて、はるかに優れていることは明らかです。

第二に、選挙困難事態において参議院の緊急集会で対応する場合、場面、期間、権限や案件、暫定性など様々な限定ないし制約があり、国政に支障をきたすとの指摘がありますが、この批判は当たらないということです。

まず、場面の限定については、憲法54条1項の文言を根拠に「任期満了時に緊急集会は開催できない」という説もありますが、当審査会にお招きした大石、長谷部両参考人が述べた通り、任期満了時にも緊急集会は開催できるという解釈が今や多数説であり、あえて憲法を改正する必要はないと考えます。

また、期間の限定については、解散から40日以内に総選挙を実施し、総選挙後30日以内に特別国会を召集すべしという憲法の定め、いわゆる70日ルールに縛られる必要がないとの長谷部参考人の見解に対し、立憲主義に反するなどとして、これを批判する意見が、議員任期延長を主張する会派の委員から、参考人質疑が終わった後も欠席裁判のように続いています。

しかしながら、そうした会派に所属する参議院議員の中には、参議院の憲法審査会で長谷部先生と同様、70日ルールに縛られないとする見解を披歴する方がいらっしゃるようです。ぜひ会派の見解を統一して頂きたいと思います。そして、立憲主義は憲法によって権力を縛り、恣意的な権力行使を防ぐことにその本質があり、ルールを形式的に解釈して恣意的な権力行使の余地が広がるように憲法を運用したり解釈したりすることは、むしろ立憲主義に反すると言うべきです。

「政権の居座りを阻止するための70日間ルールを逆手にとって、従前の衆議院議員の任期を延長し、従前の政権の居座りを認めるのは本末転倒の議論」であるとの長谷部教授のご発言は、まさにそのことを指摘したものであり、強く支持します。

玉木委員は、参議院の緊急集会の開催期間を70日以内とすべき根拠として、立憲主義の見地から憲法が定める統治機構のルールは順守されなくてはならないと主張されていますが、それを貫くのであれば、永田町の常識とされる「衆議院の解散は総理の専権事項」という考え方こそ、憲法の統治機構のルールに明らかに反しており、問題ではないでしょうか。

もし同意頂けるのであれば、この問題の解決策についてともに議論していきましょう。なお、緊急集会について権限や案件の限定があること、暫定性があることは、先ほど述べた民主的正統性の早期回復を促す大きな利点があり、これを緊急集会の欠点ないし弱点とみなすことはできません。ただし、緊急集会の権限につき参議院と合同で協議を行い、足らざる部分がないかを検証し、必要な法制上の手当てを講じることについては、異存がありません。

また、本日の主要テーマから外れますが、緊急事態条項の中に緊急政令や緊急財政処分を設けることは、既存の法制度を勘案した場合にその必要性が乏しく、民主主義や自由主義の観点からも問題であることから明確に反対します。

そして、緊急事態条項の名のもとに、例えば議員任期の延長に関する憲法改正案と緊急政令や緊急財政処分を一括して国民投票に付すことは、主権者の国民投票の機会を不当に制限し、判断を誤らせる危険があるため許されないということも述べておきます。

最後になりますが、本日のテーマに限らず、国民投票法の改正案は論点を整理できる段階に来ていると思いますので、ぜひ次回はそれを行って頂くよう会長にお願いいたします。

併せて、デジタル化の進展に伴う新たな人権保障の問題、先ほども申し上げた衆議院解散や臨時国会の召集、予備費を含めた財政民主主義、地方自治や選挙制度、婚姻のあり方など、我が党が提案しているテーマについても次期国会以降、順次当審査会の議題として頂くことを会長にお願い申し上げ、私の発言を終わります。

(憲法審査会での発言から)

 

2023年06月09日

私たちは既に多文化共生社会を生きている 入管法改「悪」に満身の怒りで抗議する【声明】

6月9日、参院本会議で「出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)」が、立憲民主党などの反対を押し切り賛成多数で可決・成立した。無辜の隣人に間接的に死刑執行のボタンを押すことになりかねない、入管法改「悪」を数の力によって強行採決したことに満身の怒りを込めて抗議する。

日本の難民認定率は諸外国に比べても異例ともいえる低さで、「難民鎖国」と批判を受けている。2022年の難民認定者は202人となる一方、難民不認定とされた人の数は1万人を超えており(一次審査・審査請求の合計)、難民として認定されるべき多くの人が認定されていない実態にある。

国連の人権理事会や拷問禁止委員会などの条約機関からも度々是正勧告を受け、2022年11月には、国連自由権規約委員会から入管収容体制の改善を求められている。

政府は、難民と認められなかった外国人が難民申請を繰り返すことで送還を免れようとするケースがあることを問題視し、3回目以降の申請者は「相当の理由」が示されなければ送還できることとした。このことは何らかの事情を抱え、3回以上難民申請をしている外国人が、迫害の恐れのある母国に強制送還されてしまう可能性を含むことになる。保護されるべき人の命を危険にさらすことになるこうした法案は、時間をかけて具体的な事実を共有し、徹底的な検証をはかるべきである。

入管法の審議の中では、法案の根拠とされた難民審査参与員の「難民をほとんど見つけることができない」といった発言の信憑性が疑われた。年間数千件にのぼる審査件数の約4分の1がこの参与員に集中していることが明らかとなり、こうした膨大な数の審査が可能と思うかと問われた齋藤法務大臣は「可能」と答えた同日夜に「不可能の言い間違いだった」と訂正するなど迷走が続いた。

別の参与員は、「保護されるべき人が保護されていない。誰をどのように保護するか、その仕組みの議論こそすべきで、送還の話だけが先に出ているのは順番が違う」と指摘した。

まともな法治国家であれば、現状のままでの審議は不可能なはずで、制度設計を根幹からやり直すべきである。立法事実が完全に破綻しながら強行採決されたことは、国会審議の軽視であり市民の声に耳を傾けているとは言えない。

国会での審議の過程において、全国の多くの仲間が「入管法改悪反対」「難民の人権を守れ」などと書いた横断幕やプラカードを掲げ、スタンディング行動やデモ行進、集会などに取り組まれたことに私たちは大きな希望を見出すことができる。

残念ながら入管法改「悪」の採決は強行されたが、たたかいは継続する。平和フォーラムは、「誰一人取り残さない」「迫害や貧困に苦しむ人に手をさしのべる」「性別や国籍、障害があろうとなかろうと差別も区別もしない」ことによって、「多文化共生社会」「すべての仲間とつながる包摂的な社会」を実現するために、引き続きこれまでの運動をすすめていくことを表明する。

2023年6月9日
フォーラム平和・人権・環境
共同代表 藤本泰成
共同代表 勝島一博

2023年06月09日

憲法審査会レポートNo.21

2023年6月7日(水)第211回国会(常会)
第7回 参議院憲法審査会

【アーカイブ動画】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7526

【会議録】

※公開され次第追加します(おおむね2週間後になります)

【マスコミ報道から】

自民、論点整理を提案 緊急集会と合区で―参院憲法審
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023060701028&g=pol
“参院憲法審査会は7日、参院の緊急集会、参院選の「1票の格差」是正に向けて導入された「合区」について、各会派が意見表明した。自民党は、議論の成果をまとめるため論点整理の作成を提案したが、立憲民主党は慎重な姿勢を示した。”

緊急集会 自民が「衆院任期満了時も」と見解 立民は「70日を超えても開催可」と主張 参院憲法審査会
https://www.tokyo-np.co.jp/article/255313
“緊急集会は、衆院解散後の緊急時に参院が国会の権能を代行する制度。自民は従来、任期満了時の開催には改憲が必要だと主張していたが、この日は山本順三氏が「一時的な衆院議員の不存在という意味では解散も任期満了も変わりはない」と述べた。”

参院憲法審査会の要旨(2023年6月7日)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/255314

参院緊急集会の活用 一部の党は衆参で見解違い 参院憲法審査会
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230607/k10014093041000.html
“緊急集会の位置づけをめぐっては衆議院の憲法審査会でも議論が行われていて、立憲民主党、公明党、国民民主党は、衆議院側との見解の違いがみられました。”

【傍聴者の感想】

きょうは参議院の緊急集会や参議院選挙における合区問題に対する各会派の意見表明が行われました。

この間の憲法審査会においても露わになっていましたが、改憲派政党のなかでも見解がかなり相違しています。

たとえば自民党は緊急集会の権能・期間を限定的に捉えたうえで緊急事態時の任期延長の改憲の必要性を主張、合区解消に関しても改憲を行うべきとするのに対し、公明党は現行の緊急集会については緊急事態に対応しうる制度として肯定的で、また合区問題については解消ではなく一票の価値の是正のために「ブロック制導入」を主張していました。

立憲民主党・共産党・れいわ新選組は、会期延長、合区解消の改憲にいずれも否定的で、とくに緊急集会という制度の設置趣旨や歴史経過を捨象しての議論を批判。

さらに杉尾筆頭幹事がこの間政権が恣意的な解散権行使や憲法に基づく臨時国会召集要求を無視してきたことを思えば、任期延長を濫用するおそれが高いと指摘したこと、また山本委員が戦時下のウクライナ、震災下のトルコでも選挙が行われており、改憲派の主張する選挙が実施できない緊急事態とは火星人襲来か何かか?と問うていたことが印象的でした。

空論的な改憲談義の時間をただただ積み重ね改憲発議を狙うことより、現実の諸課題に対し国会議員として真摯に向き合うべきだ、という思いをあらたにしました。

【国会議員から】杉尾秀哉さん(立憲民主党・参議院議員/憲法審査会筆頭幹事)

今国会も、残すところあと1週間を切りました。

本稿が読者の目に触れる頃には、通常国会が閉じているかも知れませんし、あるいは衆議院が解散されているかも知れません。いずれにしても、時の最高権力者である内閣総理大臣が、「選挙に勝てそうだから」という理由だけで衆議院の解散に踏み切るのは明らかな「解散権の濫用」であり、間違いなく「立憲主義にもとる暴挙」です。

しかし、このように政府与党の「好き放題」が出来るのも、数の力があればこそ。自民・公明両党に、日本維新の会や国民民主党という「補完勢力」を加えれば、参議院でも「改憲派」が2/3以上を占める、我々にとって圧倒的に不利な状況に変わりはありません。

そうした中で、参議院憲法審査会の筆頭幹事を突然、拝命した私が最も腐心したのは、「憲法改正のための憲法改正」としか思えない拙速な改憲論を排し、多数派による「数の横暴」に対抗して緻密な憲法論・法律論を展開し、本当に憲法改正が必要か否か立法事実を明らかにすることでした。

今国会の参院憲法審では、参議院の「緊急集会」と「合区問題」の二つのテーマに絞って計7回の会議が開かれました。このうち、緊急集会では参考人質疑と議員間の意見交換を4回。また、合区問題では同じく参考人質疑と議員間討議を2回実施し、事実上最後の審査会となった6月7日には、緊急集会と合区問題を合わせた各会派の意見表明を行っています。

この中で、私が長谷部早大教授、土井京大教授の両参考人への質疑を踏まえ、緊急集会と議員任期のための改憲を中心に述べた会派見解の要旨は以下の通りです。

「緊急集会は1日も早い総選挙の実施を必須としつつ、緊急性を要する立法等を行う必要がある場合に限り、70日を超えても開催できると解すべきだ。緊急集会の根本趣旨に言及もないまま、70日間限定説を繰り返すのは、緊急集会を恣意的に曲解するものであり、(権力の)乱用排除の制度を破壊し、乱用可能な憲法改正を行おうとするもので許されない。わが会派は絶対に容認できず、任期延長改憲には明確に反対する」(東京新聞6月8日付朝刊より)

こうした我が会派の考え方に近いのが公明党で、また国民民主党の幹事も緊急集会の広範囲な権限を認める旨の陳述を行っています。

一方の合区問題では、憲法改正による合区解消を掲げる自民党の筆頭幹事が、改憲の前にまず法改正による合区解消の議論を先行させる事を容認する発言を行い注目されました。

このように、ひと口に「改憲派」と言っても決して一枚岩ではなく、また同じ党内でも衆参を含めて様々な議論の相違があることや、そもそも憲法改正によってしか解決できない課題が必ずしも明らかでない事が、本審査会での議論を通じて白日の下に晒されたと言えるではないでしょうか。

私の参院憲法審・野党筆頭幹事としての役目は一区切りを迎えることとなりますが、今回の経験を糧に市民の皆さんと引き続き緊密に連帯して、現行憲法の三大原則の順守と、最大限の実現。そして「政治権力の専制化や政治の恣意的支配を制限する」立憲主義の立場に立って政治活動を続ける決意です。

2023年6月8日(木) 第211回国会(常会)
第14回 衆議院憲法審査会

【アーカイブ動画】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54662
※「はじめから再生」をクリックしてください

【会議録】

※公開され次第追加します(おおむね2週間後になります)

【マスコミ報道から】

15日にも緊急事態条項の論点整理へ 衆議院・憲法審査会
https://mainichi.jp/articles/20230608/k00/00m/010/215000c
“自民党は8日の衆院憲法審査会で、衆院議員の任期延長など緊急事態条項について「総括的な論点整理」を行うよう提案し、立憲民主党は容認する意向を示した。次回の15日の審査会は、論点整理に基づき討論が実施される見通しだ。”

国民投票、資金規制巡り討議 自民否定、立民は必要
https://www.47news.jp/politics/9430536.html
“改憲案賛否のテレビCMなどを流すための資金量の規制に関し、自民党は投票運動を行う団体の支出実態を把握するのは困難だとして、否定的な考えを示した。立憲民主党は公平公正な国民投票の実現には、国民投票法を改正して資金規制を盛り込む必要があると訴えた。”

立憲民主、参院の緊急集会で「権限拡大の改憲」に言及 衆院憲法審 自民は議員任期延長の議論求める
https://www.tokyo-np.co.jp/article/255535
“立民の奥野総一郎氏は、長期にわたって国政選挙の実施が困難な事態への備えとして、改憲によって緊急集会の権限を拡大することも選択肢になると指摘。「純粋に制度論として論じ、結論を得る必要がある」として、現時点で改憲が必要と判断しているわけではないと強調した。”

衆院憲法審査会 発言の要旨(2023年6月8日) 自民「論点まとめたい」 立民「公平に整理を」
https://www.tokyo-np.co.jp/article/255541

【傍聴者の感想】

本稿執筆時点で会期末延長の話は伝わっていないので、今通常国会における衆院憲法審査会は、次週6月15日に予定されている一回を残すのみとなります。

これまでの衆院審査会では、緊急事態に備えた緊急事態条項を憲法に創設することの是非などについて議論されてきました。自民党が憲法に創設すべきと主張する緊急事態条項は、衆議院の解散権を制限し、両議院の任期および選挙期日に特例を設けることを認めるものです。

参考人として審査会に出席した長谷部恭男・早稲田大学教授が、「現在の民意を反映しない従前の政府がそのまま政権に居座り続けることのないよう」という指摘に対し、公明党の北側議員は「それほど日本の民主主義の熟度がないのか」と批判していますが、前号の『憲法審査会レポート』で飯島滋明・名古屋学院大学教授が指摘するように、野党が森友・加計学園問題の真相解明やコロナ感染や集中豪雨対応のための臨時国会の召集を求めても、まったく応じてこなかったのが自民党政権です。解散後も何かと理由を構えていつまでも総選挙を実施しない、あるいは総選挙の後もいつまでも国会を召集しないことに根拠がないとは言えません。

この日の審査会では、自民党の新藤議員から「論点や各会派の意見をまとめ、次回の審査会で議論を進めるよう」提案があり、日本維新の会の小野議員からは「論点は出尽くしている。憲法改正国民投票法の実施を見据えた行程表を示していただきたい」などと、終着点を決めた議論を求める意見が出されました。こうした結論ありきで進めようとする与党や一部野党の主張に危うさを感じます。

憲法改正の必要性を認める世論が改正の必要性を認めない世論を上回っているという世論調査の結果が出ています。NHKが4月に実施した世論調査では、憲法改正に、「あまり関心がない」「まったく関心がない」「わからない、無回答」とする回答が合わせて33.6%を占めています。改憲議論に国民の関心が高まっているとは言えない状態にあります。

立憲民主党の吉田晴美議員も「審査会の議論を国民に広く開き、伝える必要がある。そうした努力なしに議論は深まっていかない。テレビ中継も検討すべきではないか」という意見が出され、立憲民主党の奥野議員からは、現時点で改憲が必要だとは判断しないと強調しつつ、「要件を厳格にした上で、議員任期延長や緊急集会の権限を広げるような憲法改正も選択肢とはなるだろう。純粋な制度論として、公平に論点を整理すべき」といった意見が出されました。

精緻な憲法・法律論を展開すれば、危険な結論ありきの拙速な議論に歯止めをかけることができるはずです。審査会の議論の推移を広く発信することで、護憲世論の形成につなげなければなりません。さらなる取り組みの強化を痛感しました。

【憲法学者から】飯島滋明さん(名古屋学院大学教授)

「憲法」を論じる態度か?

2023年6月8日の衆院憲法審査会。

自民党の新藤義孝与党筆頭幹事は途中で退出し、有志の会の北神圭朗議員と自民党の小林鷹之議員が発言している時には憲法審査会の場にいませんでした。

新藤議員は今までのとりまとめを求めていましたが、2人の議員の発言も聞かずにとりまとめを求めるのは、一般人の常識としてどうでしょうか?

新藤氏だけでなく、自民党の委員は少なくとも5人、憲法審査会を欠席していました。

かつて憲法審査会を抜けて喫煙室でタバコを吸っている自民党委員がいたことも報告したと思いますが、これが「憲法」の議論をする態度でしょうか? 自民党にとって「憲法改正」はそれほど軽い問題なのでしょうか?

【国会議員から】城井崇さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会委員)

6月8日に開催された衆議院憲法審査会において、国民投票におけるインターネット広告規制について、諸外国の実例を紹介しつつ、我が国の国民投票法においても導入する必要があることを申し述べました。

諸外国のネット広告規制の内容を概観すると、規制の内容は、国によって幅がありますが、透明性表示、アーカイブ設置、支出規制、外国人等規制、偽情報等拡散規制、ターゲティング等規制、商業広告禁止といったものがあります。未施行、審議中のものも含まれていますが、十分参考になる内容です。
なお、各国では国民投票と選挙で一体の規制となっていることには留意が必要です。 今回は、代表的なものとして、表示義務、支出規制、偽情報、誤情報などの拡散規制、商業広告禁止を取り上げました。

表示義務は、透明性の確保を目的とする規制であり、英国やニュージーランドでは広告者等に対して名前及び住所の表示義務を課しています。また、アイルランド、米国カリフォルニア州、EUの規制案でも同趣旨の規制が設けられています。このように、表示義務はネット広告規制の手段として一般的なものと言えます。ネット広告の適正利用を確保するために非常に効果的な規制手段であり、我が国においても導入すべきです。

支出規制は、公平性の確保を目的とする規制です。英国やニュージーランドに限られているようですが、この両国では支出額の上限を設けています。具体的な上限額等の制度の詳細は国によって異なりますが、資金力の大小によって広告量に格差が生じることを防ぎ、公平性を確保するために、支出金額の上限を設定し、報告等の義務を課すという手法は合理的なものと評価されています。我が国においても、国民投票法に支出規制を盛り込むべきです。

偽情報、誤情報などの拡散規制とは、いわゆるフェイクニュース対策です。 フランスでは、不正確あるいは誤解させる主張や批判については、急速審理裁判官が配信を中止させるための措置を命ずることができます。また、アイルランドでは、選挙委員会が偽情報、誤情報の監視、調査を行い、オンラインプラットフォーム等に対し削除通知等を発することができます。 もちろん、この問題は言論の自由と密接に関わるものであり、公権力による直接的な内容規制には極めて注意が必要です。

商業広告とは、すなわちネット広告の規制です。フランスでは、国民投票が行われる月の初日前6か月間及び投票日までの期間、インターネットを用いた商業広告を、国民投票に関する宣伝を目的として利用することが禁止されています。

このような外国の例を踏まえると、政党等によるネット有料広告を禁止するという立憲民主党からの提案は、ネット広告規制の手法として合理的だと考えられる一方、政党等以外によるネット有料広告の禁止については、更なる検討が必要だというふうに考えます。
以上の諸外国の実例を踏まえ、ネット環境の変化に対応した実効的な規制は可能かつ必要であることを訴えました。

【国会議員から】吉田はるみさん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会委員)

国会法第六十八条の三には「前条の憲法改正原案の発議に当っては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。」と規定されている。つまり、憲法改正案の関連事項毎に国会で採決をし、その各事項がそのままそれぞれ国民投票に付されることになるのである。

一度に複数の憲法改正案が国民投票に付された場合、懸念事項が二つある。
一つ目は、論点が多くなりすぎると、国民が混乱する可能性があること。
二つ目は、たとえば憲法9条など注目度の高い条文の改正案が国民投票に付された場合、それに関して集中して広告が展開され、その他の項目に目が向けられなくなり、結果、他の条項でも考慮すべきことが隠れてしまう可能性があること。
このような方法で行われた国民投票の結果は、国民の意思を正確に反映されたとは言えない。一度の国民投票で付すことのできる事項の数の制限をすべきである。

また、同条の「内容において関連する事項」の範囲も問題である。
たとえば、緊急事態条項に関する憲法改正案が議員任期延長や緊急政令、自由権の制限など、改正事項が多く盛り込まれた改正案の場合でも、全体への賛否しか問えず、変更または新設されるそれぞれの賛否は問えない。
そうすると、改正案に国民の意思が十分に反映されず、極めて問題である。このような重要論点が多数盛り込まれた案全体に対する賛否を一度に問うような、十把ひとからげのやり方は絶対してはならなない。

このように、憲法審査会では重要な議論がなされているにもかかわらず、現在の憲法審査会の運営では国民に伝わっているとはいえず、国民は不在の状況である。この憲法審査会の議論を国民に広く開き、伝える必要があり、それが国民から信託を受けた国会議員の責務であると考える。

憲法審査会NHKテレビ中継の導入は、私が今国会で複数回提言していることであり、早急に議論・検討を進めていきたい。国会が最大限の努力をして国民に伝える行動なく議論が継続されるのであれば、それは国民に伝える熱意のない、責任感のない、伝わらないことをむしろ好都合と考える権力者や改憲派が恣意的に憲法改正を目論んでいると理解されても仕方がないということを厳しく指摘する。

2023年06月02日

6.15ジョン・ミッチェルさん講演会「米軍は最大の環境破壊者―日米地位協定と基地公害」

平和フォーラムは、6月15日、戦争をさせない1000人委員会・全国基地問題ネットワークとの共催で、下記の講演会を開催しますので、ご案内します。ぜひご参加ください。

→チラシデータ( PDF )

6.15ジョン・ミッチェルさん講演会「米軍は最大の環境破壊者―日米地位協定と基地公害」

沖縄をはじめ神奈川、東京などの米軍基地で有機フッ素化合物による河川や水道水の汚染が問題となっています。また、これまでにもダイオキシンや重金属などによる汚染の実態が明らかになっています。
私たちのくらしに密接にかかわる水や環境の問題であるにもかかわらず、日本の法律による規制が及ばず、日米地位協定がこれら基地公害を隠蔽する役割を果たしています。
今回、米国情報公開法により入手した膨大な資料を分析してち密な調査報道を行っているジャーナリスト、ジョン・ミッチェルさんを招聘し、講演会を開催します。

日時:6月15日(木)18時30分~ ※18時開場
場所:連合会館大会議室
講師:ジョン・ミッチェルさん(調査報道ジャーナリスト)
共催:フォーラム平和・人権・環境/戦争をさせない1000人委員会/全国基地問題ネットワーク

【ジョン・ミッチェルさんプロフィール】
1974 年生。
調査報道ジャーナリスト、沖縄タイムス特約通信員。
日本外国特派員協会「報道の自由・報道功労賞」 Freedom of Press Lifetime Achievement Award、米国環境ジャーナリスト協会出版賞受賞。
著書に『追跡・沖縄の枯れ葉剤 埋もれた戦争犯罪を掘り起こす』(高文研)、『追跡・日米地位協定と基地公害-「太平洋のゴミ捨て場」と呼ばれて』(岩波書店)、『「情報自由法」で社会を変える!』(岩波ブックレット)、共著に『永遠の化学物質水のPFAS 汚染』
(岩波ブックレット)。
明治学院大学国際平和研究所研究員。

2023年06月02日

憲法審査会レポートNo.20

2023年5月31日(水)第211回国会(常会)
第6回 参議院憲法審査会

【アーカイブ動画】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7501

【会議録】

※公開され次第追加します(おおむね2週間後になります)

【マスコミ報道から】

参院の緊急集会は最大70日間? 参考人の見解分かれる 改憲の必要性巡り議論 参院憲法審査会
https://www.tokyo-np.co.jp/article/253623
“参院憲法審査会は31日、憲法が衆院解散時に国会の権能を代行すると定める参院の緊急集会を巡り憲法学者3人を招いて参考人質疑を行った。緊急集会の開催期間について、松浦一夫防衛大教授は最大で70日間と指摘。長谷部恭男早稲田大大学院教授と土井真一京都大教授は70日間を超えた開催が可能とし、見解が分かれた。”

参院憲法審査会・発言の要旨(2023年5月31日)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/253667

緊急事態への対応めぐり有識者の意見分かれる 参院憲法審査会
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230531/k10014084181000.html
“早稲田大学大学院の長谷部恭男教授は「緊急事態への対応は臨時の暫定的な措置にとどめるべきで、衆議院議員の任期延長などをすると政権が居座り続けて恒久化を招くことにもなりかねない。憲法が定める緊急集会に新たな制度を追加する必要は見出しにくい」と指摘しました。”

公明衆参でズレ 改憲ブレーキの恐れ 参院緊急集会
https://www.sankei.com/article/20230531-AUOHY3ILSZJH7K6PXHRSSTBTWU/
“公明党は緊急集会の活用に前向きな識者の招致に尽力し、国会議員の任期延長を可能にする憲法改正が必要だと強く主張する衆院側とは一線を画した。党内の見解の相違が解消されなければ、改憲論議の進展にブレーキがかかる可能性がある。”

【傍聴者の感想】

今回の参院憲法審査会は、衆院解散時に憲法に規定されている参院の緊急集会をめぐり、参考人として松浦一夫・防衛大教授、長谷部恭男・早稲田大大学院教授、土井真一・京都大教授から意見をきき、それに対する質疑が行われました。

大規模災害などの緊急事態下で選挙の実施が難しい時、参院の緊急集会で対応するのか、憲法改正による衆院議員の任期延長で対応するのかが主な論点でした。とくに改憲による衆院任期延長に対して、松浦教授は賛意を示していましたが長谷部教授と土井教授は「民意を反映していない」、「国民が納得するものとなるよう慎重に検討する必要がある」と述べられ、私はその通りだと感じました。

国民の意見を無視し、改憲を推し進めるようなことには絶対にやめてもらいたいと思いました。

2023年6月1日(木) 第211回国会(常会)
第13回 衆議院憲法審査会

【アーカイブ動画】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54649
※「はじめから再生」をクリックしてください

【会議録】

※公開され次第追加します(おおむね2週間後になります)

【マスコミ報道から】

緊急事態条項 自民が「総括的な論点整理」を提案 衆院憲法審
https://mainichi.jp/articles/20230601/k00/00m/010/293000c
“自民党は1日の衆院憲法審査会で、大規模災害などの緊急時に衆院議員の任期延長などを特例的に認める「緊急事態条項」の創設に向け「総括的な論点整理」を行うよう提案した。公明党は同調したが、立憲民主党は慎重な姿勢を崩していない。”

衆院憲法審査会・発言の要旨(2023年6月1日)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/253949

緊急事態条項で論点整理を 自民提案に立民慎重―衆院憲法審
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023060100915&g=pol
“自民党の新藤義孝氏はその後の議論も踏まえ、改めて論点整理を行いたい考え。1日の審査会では「有事においても国会機能を維持するため、議論を煮詰める必要が深まった」と強調した。”
“立憲民主党の中川正春氏は「参院(憲法審)の論点も合わせて整理することが必要だ」と慎重な立場。国民民主党の玉木雄一郎代表は「審査会としての考えをまとめるべきだ」と賛同した。審査会後に国会内で記者団に語った。”

参考人の長谷部氏に改憲勢力から反論 衆院憲法審
https://www.sankei.com/article/20230601-HZLTMBOEUFNIVEFE6NRLCLXHEU/
“前々回の参考人として改憲による国会議員の任期延長論を批判した早大大学院の長谷部恭男教授に対し、憲法改正に前向きな政党が違和感を表明する場面が目立った。長谷部氏はかつて憲法審の場で「安保法制は違憲」と断じ、護憲派などの反対運動が盛り上がるきっかけを作った。識者の意見は尊重しつつ、反論すべきは反論する狙いがある。”

【傍聴者の感想】

衆院憲法審査会の傍聴に初めて参加しました。参院の緊急集会の権限や衆院の任期延長について議論されていましたが、まずは素朴な感想を書きます。

憲法審査会の会場に入ったときの感想は「おっさん多いな」と思いました(自分も「おっさん」ですが)。そもそも衆院の女性議員が1割なので、構成上そうならざるを得ないのでしょうけど、50人中2人の女性議員(立民1、維新1)はあまりにも少ないと感じました。

憲法という国家の根幹を議論するのですから、せめて審査会の女性の割合を3割にするとか、もう少し工夫する必要があるのではないでしょうか。「おっさん」だけで議論を牛耳る危うさを感じます。労働組合にもしばしば当てはまる場合があるので、自戒の意味を込めて女性議員を増やすべきと思いました。

有事の際の衆院の任期延長を自民、公明、維新、国民、有志が声高に主張しており、ふむふむ、そうだな、やはり有事の際に備えなければならないなと引き込まれてしまいそうになりました。

でも、これは落ちてくるはずもない朝鮮のミサイルに備えるJアラートに似ていると思いました。ミサイルより米軍機が落ちてくる可能性が高いのに。今の日本はとかく有事といえば、何でもまかり通る雰囲気があるように感じますが、それに乗っかって改憲をしようとしているなと思いました。

南海トラフや東京直下型地震を有事の例に出していましたが、仮に東京直下型地震が起きたら、そもそも国会や省庁は機能するのでしょうか。衆院の任期延長以前の話だと思います。緊急事態に備えるなら、首都機能の地方移転をもっと真剣に議論する方が、よほど現実的だと思います。

自民や維新の委員が、立憲主義を守るための緊急事態条項と繰り返し発言していましたが、日本国憲法を小ばかにして守ろうともしない彼らがそのような発言をするのはあまりに滑稽に見えました。

【憲法学者から】飯島滋明さん(名古屋学院大学教授)

長谷部恭男教授への公明党・北側一雄議員の批判について

2023年5月18日、衆議院憲法審査会には大石眞京都大学名誉教授と長谷部恭男早稲田大学教授が参考人として出席しました。

5月25日の衆議院憲法審査会で公明党の北側一雄議員と国民民主党の玉木雄一郎議員は長谷部恭男教授の発言を批判しました。
今回は北側議員の発言を検討します。

北側氏は以下の発言をしました。

「憲法54条が40日そして30日と日数を限っているのはなぜかと申しますと、これは長谷部先生の御発言ですが、解散後も何かと理由を構えていつまでも総選挙を実施しない、あるいは総選挙の後いつまでも国会を召集しないなど、現在の民意を反映していない従前の政府がそのまま政権の座に居座り続けることのないようにとの配慮からであります、このような御発言があったんですが、恐らくここにいらっしゃる議員の皆さんも、そんなことないよと思っていらっしゃる方が多いんじゃないかと思うんですね。それほど日本の民主主義の熟度がないのか、そのように思われているのかと私なんかは感じました。そもそもこの憲法54条は1項の目的、趣旨というのは何度も申し上げてまいりましたが、日本の国会のところは、二院制であること、そして同時活動の原則、衆参の同時活動の原則、これが大原則なわけですね。この大原則があるんだから、衆議院が不在の期間というのは当然のことながらできるだけ短くしないといけない、本来の国会に早く戻さねばならない、だから40日、30日という規定があるわけで、あくまで目的というのは、国会の二院制、同時活動の原則、本来の憲法で定められた国会に戻すというところに目的があるわけであって、長谷部先生のおっしゃっているような、現在の民意を反映しない従前の政府がそのまま政権の座に居座り続けることのないようにという趣旨というのは少しちょっと違うんじゃないのかなという印象を私は受けました」

北側氏の主張を検討するに際して、樋口陽一東京大学名誉教授の見解を紹介します。

「憲法54条1項は、『衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の解散を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない」と定める。解散による総選挙の場合だけ憲法が直接に選挙と召集の期間を限定しているのは、議会制の歴史を反映している。解散は、議会と行政府の対抗関係が端的にあらわれる場面だったからであり、とりわけ、解散したあとの選挙結果が行政府にとって望ましいものでないときに、再度の解散をあえてすることすらあったからである」(太字は筆者による強調)。

憲法とは、過去の歴史の反省を踏まえ、その過ちを再び繰り返さないための「最高法規」という性格も持ちます。1985年5月8日、ドイツ敗戦40年目の日にドイツのヴァイツゼッカー大統領は連邦議会での演説で「過去の歴史に対して目を閉ざす者は、結局、現在に対しても目を閉ざすことになる」と発言しました。北側議員は、ドイツのヴァイツゼッカー大統領の発言をかみしめ、議会制の歴史を正確に知るべきです。

さらに北側議員は「それほど日本の民主主義の熟度がないのか」とも発言しています。

この点ですが、2017年、2020年、2021年と、憲法53条に基づいて野党は臨時会の召集を求めました。

臨時会の召集の要求があれば、速やかに臨時会を召集する憲法上の義務が内閣にはあります。

ところが2017年、森友・加計学園問題の真相解明のために野党が53条に基づいて臨時国会開催を要求した際に安倍自公政権は98日間、2020年にコロナ感染や集中豪雨への対応のために臨時国会を求めた際には47日間、2021年に野党がコロナ感染やオリンピック、集中豪雨への対応で野党が臨時国会開催を求めた際にも菅自公政権は80日間、臨時国会を召集しませんでした。

2017年、2020年、2021年に臨時国会を数か月も召集しなかったのは明確な憲法違反です。

「解散後も何かと理由を構えていつまでも総選挙を実施しない、あるいは総選挙ののちいつまでも国会を召集しない」ということに根拠がないとは言えないのではないでしょうか?

そもそも自民党や公明党に議員任期延長の改憲を主張する資格があるのでしょうか?

前回の憲法審査会レポートで山本太郎参議院議員の発言を紹介しましたが、緊急時に際して国会機能(行政監視、立法機能)の維持のために国会議員の任期延長が必要だと自民党や公明党は主張しますが、森友・加計学園問題やコロナ対策、集中豪雨などの対策のために野党が臨時か開催を求めたにもかかわらず、自民党と公明党政府は数か月間も応じませんでした。

自民党や公明党、あまりにも言動不一致ではないでしょうか?

【国会議員から】中川正春さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会幹事)

今日の審査会は、参議院の緊急集会について、先般の参考人質疑を踏まえての議論になります。

私は、ここでは、もう少し原点に立ち返ったところを話の出発点としていきたいというふうに思います。

この出発点というのは、緊急事態条項が必要かどうかということでありました。この論点については、私たちは、憲法に緊急事態条項、すなわち、通常の統治機構を超えて権力を集中させ、緊急事態に対応する権能を明記するということは必要ないというふうにこれまでも申し上げてきました。それぞれの法律の中で体制がつくられているということであります。

不文の法理である国家緊急権を実定化し、憲法上の緊急事態条項を設けるということは、かえって権力によるその濫用のリスクというのを高めていきます。緊急事態の大義名分の下、緊急事態条項が濫用されるというリスクであります。

そのような中で、今回課題として取り上げられたのは、緊急事態により選挙困難事態が続くと想定される場合にはどうするかということであります。

この課題に対して、どんなときでも権力の濫用を国民代表機関である国会が統制するという立場に立てば、最初に考えなければならないのは、選挙困難事態をでき得る限り早急に解消して、選挙を実施し、国民の意思を反映した衆議院の機能を取り戻すということであります。
選挙困難事態の捉え方としては、これを理由に時の政権が恣意的に選挙を先延ばしして権力の維持を図り、暴走するという危険性をいかに防ぐかという観点が大切であろうかと思います。また、それが出発点だと思うのです。

それを踏まえた上で、具体的に検討すべき主な論点は、次のようになります。

まず、選挙困難事態を早期に解決する方策であります。これに関して、日弁連の提案が次のようにあります。まず、①平時において、選挙管理委員会に対し、選挙人名簿のバックアップを取ることを義務づける。さらに、②大規模災害が発生した場合には、避難者が避難先の市区町村の選挙管理委員会に出向いて投票を行える制度を設ける。③郵便投票制度の要件を緩和することにより投票できる制度を備えていくといった内容であります。これに加えて、インターネット投票の実施規定を設けるということも重要であるというふうに思っております。

次に、選挙困難事態の認定基準と効果の問題であります。広範な地域での長期間の実施不能を意味する選挙困難事態とはどのような事態を指すのか、この定義であります。

選挙が実施できない地域のみを除いた選挙の一部実施が許されるのか。許されるとした場合に、その基準などを事前に決めておく必要があります。すなわち、選挙の公正な施行に支障がある選挙区の割合が、例えば全体の30%なら選挙の一部実施をしていいのか、50%ならどうか、それとも、100%の選挙区で選挙が公正に施行できなければ一切選挙ができないというのかということについて、様々な事例を想定しつつ、選挙困難事態の具体的な認定基準と認定の効果を策定していくことが必要だと思います。

さらに、選挙困難事態の認定主体の問題もあります。

選挙の延期や実施の決定をするのは、政府だけでいいのか。国会ないし参議院の緊急集会の関与が必要なのではないか。それとも、第三者機関に選挙の延期実施勧告などの権限を付与することも必要であるのではないかということであります。この機能を一定程度裁判所に付託するということ、こんな論点も含めて、更に議論が必要だというふうに思います。

さらに、選挙困難事態により衆議院議員が不在となる期間が長期にわたって続くと想定される場合にどうするかという点も、当審査会で議論されています。

しかし、実際には選挙困難事態が長期化する蓋然性が低いということ、そうしたケースを事前に想定することは困難であるということは、大石、長谷部両参考人も述べておられます。また、過去の例からそのようなケースは起きていないということも指摘をされています。

そのような中で、たとえ発生する確率が低いものであっても、あえて選挙困難事態の長期化を想定する必要があるということであるとすれば、私たちは、現時点では、さきに述べた選挙困難事態に対する課題を解決した上で、参議院の緊急集会で対応することを選択すべきだと考えております。

ただし、通常の二院制の中で国会が果たすべき機能とは区別して、内閣から付託される限られた課題に臨時的、応急的に対応することが前提となっていくのは当然であります。さらに、選挙が行われて衆議院の機能が戻ったときには、憲法五十四条の規定に基づき、それを承認する手続というのが必要であります。

なお、七十日を超えて選挙困難事態が続くと想定される場合には、緊急集会では対応できず、議員任期を延長して対応する案が出ておりますが、現時点で我々は議員任期の延長は必要ないと考えています。

元々、七十日は、その間に選挙をして、衆議院の機能を取り戻す期限の目安であって、万が一これを超えたからといって、参議院の緊急集会の機能が否定されるということはないと考えています。

もっとも、緊急集会の活動可能期間について、衆参の憲法審査会で議論を詰め、一定の制約があるとの共通認識に達した場合には、議員任期延長についても、国会機能を維持するための選択肢として議論を進めることもあり得るということ、ここもあると思います。

ただし、その際には、先般の長谷部参考人の立憲主義に基づいた見解に留意する必要があると思います。議員任期の延長を可能とすれば、時の政権がそれを悪用して、選挙で民意の審判を受けることを避けていつまでも権力の座に座り、緊急事態を恒常化させてしまう危険があるということであります。時の政権が議員任期の延長を権力維持のための手段として使うことがあってはならないということ、これを強く申し上げておきたいと思います。

以上、緊急集会を取り巻く課題について、私たちの論点整理をしました。参議院の憲法審査会でもこの議論は続いております。緊急集会に関する議論は、参議院の論点整理を尊重していくということが必要であると思います。そこを待たなければならないということであります。

【国会議員から】近藤昭一さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会委員)

6月1日、衆議院憲法審査会で私は以下の趣旨の発言をしました。

自民党は2012年に憲法改憲草案を発表しました。内閣が緊急事態宣言を出すことで、内閣は、①国会の立法権、②予算決定権、③地方自治などを独占し、④国民の基本的人権を侵害できるなど、憲法の民主主義、基本的人権に係る諸原則を停止できるという内容です。つまり、緊急事態条項を創設することによって、緊急事態において憲法の根本原則を停止できることになります。ですから、私は、緊急事態条項の創設に反対します。

緊急事態における国会議員の任期延長についてはどう考えるべきでしょうか。緊急事態における国会議員の任期延長についても、①国民の選挙権を実質上制限する、②国会議員であることの正当性の根拠が乏しくなる、③内閣に選挙困難の認定を委ねると、内閣が恣意的に国会議員の任期を延長する濫用を生むなどの問題があります。むしろ、緊急事態に必要なのは、国会議員の任期延長ではなく、どんな状況でも選挙ができるようにする平時からの備えです。この点では、日弁連からその具体策について提案がなされています。

今、「台湾有事」が取りざたされています。今、求められるのは、憲法諸原則を停止させる緊急事態条項の創設ではなく、戦争をしないための徹底した平和外交の努力ではないでしょうか。ロシアのウクライナ侵攻によって、ウクライナの死者は1万人を超え、難民は1000万人を超えています。人々の生活は壊され、自由も奪われています。戦争が終結する見通しも立っていません。国民一人一人の命と生活を守るのが安全保障であり、政治家の使命ではないでしょうか。その観点から言えば、戦争を回避することこそ安全保障政策の核心でなければなりません。

日本が米軍と一体となって敵基地攻撃能力を保有し、軍事予算を無制限に拡大することは、中国にとっては、威嚇と感じ、日米を上回る軍事力を増強しようとするでしょう。こうした軍拡競争は、国民一人一人の生活を壊し、戦争を招くおそれを大きくしていきます。日本がとるべき戦争回避の道は、憲法9条1項に定められた武力による威嚇や行使をしないという立場を発信し、平和的な手段による問題解決を自ら率先し、他国に促すことです。日中の共同声明、米中の共同コミュニケでもこの原則を合意しています。この原点に立つよう中国、アメリカに働きかけることです。

日本が再び戦争の道に踏み出さないよう、また、国民のみなさまの命と生活を守るために、政治家の使命として徹底した平和外交を行うべきと考えます。

(憲法審査会での発言から)

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