1月, 2007 | 平和フォーラム

2007年01月31日

共謀罪の新設に反対する市民と表現者の院内集会(衆議員会館)

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1月31日、衆議院法務委員会で継続審議中の共謀罪新設法案の廃案を求める市民集会が国会内で開かれ約80人が参加しました。 平岡秀夫(民主党)、保坂展人(社民党)両衆議院議員などの国会情勢報告のほか、 少年法改悪、弁護士から警察への依頼者密告制度の動きと反対のアピールなどが行われました。

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2007年01月31日

原水禁・連合・核禁会議/原爆症認定訴訟・名古屋地裁判決についての3団体アピール(外部リンク)

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2007年01月30日

農業と食をつぶす日豪FTAと新農政~日本に農業はいらないのか!生産者・消費者緊急集会(衆議員会館)

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平和フォーラムは、1月30日、農民・消費者団体とともに、「農業と食をつぶす日豪FTAと新農政~日本に農業はいらないのか!生産者・消費者緊急集会」 を衆議院議員会館で開き、全国から120名が参加しました。 主催者を代表し、小林照明平和フォーラム副代表は「日本とオーストラリアの自由貿易協定(FTA)では農産物が最大の課題だ。 小麦や牛肉などの関税が撤廃されると日本農業や食料、地域経済に壊滅的打撃を与える」と、交渉の問題点を指摘。 また、とくに影響が大きい北海道の農民団体から具体的な影響度合いが示され、消費者団体からも食の安全や自給率低下の問題が指摘されました。 さらに、アメリカとのFTA交渉に反対し、激しい闘いを行っている韓国の農民組織「全国女性農民会総連合」のシム・ムニ事務総長も来日し、 「韓国では自由貿易に反対し、労働者や消費者、映画俳優などが連帯し、幅広い運動になっている」と報告しました。 集会では、FTA交渉から農産物を除外することを求め、政府交渉や各自治体での意見書採択運動を進めることを確認。 集会後、農水省、外務省、オーストラリア大使館に要請を行いました。

集会アピール  →要請文

2007年01月30日

農業と食をつぶす日豪FTAと新農政~日本に農業はいらないのか!生産者・消費者緊急集会アピール

 日豪EPA/FTA交渉から食の安全と農業、地域経済を守ろう!

 自治体意見書採択などで消費者、生産者、商工業者が力を合わせて全国運動を 展開しよう!
 
 オーストラリア政府は、近く開始される日豪EPA/FTA交渉において、農産物関税撤廃を強く主張するとみられています。交渉の結果、万一、農産物輸入関税が全面的に撤廃されるようなことになれば日本の農業は壊滅的打撃を受けます。政府の試算でも、肉牛、酪農、小麦、砂糖の主要4分野で約8,000億円、これに伴う地域経済への打撃は2兆~3兆円規模となるとされています。食料自給率も30%台に低下すると見られています。
 これに対し財界やマスコミ報道は、食料自給の大切さをないがしろにし、食料・農産物の安定輸入確保のため、日豪交渉を推進せよとしています。しかし、食料を他国に依存することは、最近のインドネシア原油供給削減に見るとおり極めて危険です。ましていま、干ばつによって大減産となっているオーストラリア農業の生産条件は極めて不安定であり、これに安易に依存することは、世界的な食料不足、危機が心配されている中で日本の食料安全保障を危うくする結果を招きかねません。
 
 日豪交渉によって日本農業が崩壊するようなことになれば、安全な食べ物の確保が困難になるばかりか、農林業がもっている多面的機能が失われ、雇用の喪失、国土の荒廃がすすみ、さらに地域社会が崩壊することは火を見るよりも明らかです。
 
 このため私たちは、日豪交渉にあたり、「日本に農業はいらないのか」を広く世論に訴えるため行動をおこすこととし、本日緊急集会を開催いたしました。
 
 全国の生産者と消費者、商工業者のみなさん!
 
 日豪交渉から安全な食料と日本農業、そして地域を守るため、自治体意見書採択など力を合わせて行動をおこしましょう。
 
 そして、食料輸入国や途上国の人々、世界の市民運動、環境運動、農業にたずさわる人々と連帯を強めましょう。
 

2007年01月30日

農水大臣・外務大臣への日豪EPA/FTA交渉に対する要請

 全国農民組織連絡会議、平和フォーラムほか

 
 
農林水産大臣  松 岡 利 勝 様
外務大臣     麻 生 太 郎 様
 
日豪EPA/FTA交渉に対する要請
 
 本年から開始するとされている日豪EPA/FTA交渉に対し、オーストラリア政府は農産物も含む関税撤廃を強く主張するとみられています。日本政府が万一、豪州政府の要求に屈し、農産物の輸入関税が全面的に撤廃されるようなことになれば、政府の試算でも、肉牛、酪農、小麦、砂糖の主要4分野で約8,000億円もの打撃を受け、これに伴う地域経済への打撃は総額2兆円規模となるとされています。
 
 また、食料自給は30%台に低下するなど日本の農業と食料は壊滅的な打撃を受けることになり、農林業の多面的機能が失われ、農山村の崩壊、国土の荒廃がすすむことは火を見るよりも明らかです。
 
 日豪共同研究報告やマスコミ報道などでは、日豪EPA/FTA交渉による食料農産物の安定輸入に言及していますが、食料を他国に依存することは、最近のインドネシア原油供給削減に見るとおり極めて危険です。まして、昨年、干ばつによって大減産となったようにオーストラリアの農業生産条件は極めて不安定であり、これに安易に依存することは日本の食料安全保障を危うくする結果を招きかねません。
 
 このため私たちは、日豪EPA/FTA交渉にあたり、政府に対し下記事項の実現を強く要請します。
 
 
1.日豪EPA/FTA交渉にあたっては、小麦、牛肉、乳製品、砂糖などの農林水産物の重要品目を除外するとともに、万一、これが受け入れられない場合は、交渉を中断すること。
2.農産物貿易交渉は、農業・農村の多面的機能の発揮と国内自給による食料安全保障の確保を基本とし、各国の多様な農業が共存できる貿易ルールを確立すること。
 
             全国農民組織連絡会議
                 全日本農民組合連合会(会長:谷本たかし)
                 全日本開拓者連盟(委員長:廣本隼人)
                 全国乳価共闘会議(議長:鉢呂吉雄)
                 全国出稼組合連合会(会長:細谷昭雄)
                 北海道農民連盟(委員長:西原淳一)
                 秋田県労農市民会議(議長:石田寛)
             フォーラム平和・人権・環境(代表・江橋崇)
             食の安全・監視委員会(代表:神山美智子)
             日本消費者連盟(代表運営委員:富山洋子)
             フードアクション21(代表:所秀雄)
             食の安全と農の自立をめざす全国連絡会(代表・白根節子)

 

2007年01月28日

原水禁/米印原子力協定ジヤー・ミヤーン東京講演会(総評会館)

 

 NPTなど国際的な核不拡散体制を揺るがす米印の原子力協力の問題について、核拡散問題の専門家ジヤー・ミヤーンさんを招聘し、東京のほか、長崎、広島で講演・学習会を行いました。 また、各国の平和団体の代表者が、インドを特別扱いにしないように要請する日本首相、外相宛の書簡を持参し、2月1日外務省に提出しました。
詳報 (原水禁)  →地方議会でのとりくみ関連(原水禁)

2007年01月24日

「憲法改正のための国民投票法」制定についての国会議員への要請

 フォーラム平和・人権・環境事務局長 福山真劫

 貴職の日ごろからのご活躍に心から敬意を表します。

 現在、「憲法改正国民投票法案」という憲法を変えるための手続き法案が、与党、民主党それぞれから国会に上程され、衆議院の憲法調査特別委員会で継続審議中です。
 
 憲法改正のための国民投票についての法律制定は、国のあり方の基本法である日本国憲法をどうするかに関わるきわめて重要な法案です。したがって、どの法にもまして、憲法の理念や原則に沿うとともに、議論も慎重かつ徹底的に行うことが必要です。
 
 しかし、自民党は結党50年時に、憲法9条を変えて「自衛軍」を保持し、「集団的自衛権」をも行使できるようにし、いくつもの「国民の責務」を押しつける「憲法改正」草案を明らかにしています。すでに、小泉首相時代から、日本は米国のイラクなどへの戦争政策に加担して憲法違反が常態化しています。さらに、昨年誕生した安倍首相は、集団的自衛権の行使を現憲法の下でも強行するとともに、5年以内の改憲を打ち出しています。
 
 私たちは、このような憲法の前文や第9条の変更、基本的人権の侵害などの憲法改悪に絶対反対です。また、この憲法改悪をするために、はじめに「憲法改正ありき」「憲法改正のためのハードルを下げる」という意図による「国民投票法」の制定に反対します。現在国会に上程されている与党案は、基本的人権の尊重や主権在民という憲法理念に反する抜本的な多くの問題点を持っています。また、選挙法として準拠されやすい現行の公職選挙法は、世界でもまれな厳しい規制が盛り込まれ、表現の自由の保障などの人権を軽視した法律であることも制定に当たって見落としてはなりません。公職選挙法は人の選挙について定めたものであり、政策選択のための投票法に持ち込むことは不適当です。
 
 与党と民主党との間での実務者協議が行われ、すでに両案の修正についての合意がすすんでいるとの報道もありますが、「国民投票法」の制定ならびにその審議にあたって、以下の点を明確にすることを求めるとともに、拙速に成立させないことを要請します。
 
1.「基本的人権の尊重」の立場から、国民投票に関わる報道や運動について表現の自由を保障するとともに、投票者への情報提供や議論の場を最大限に保障すること。
 公務員や教育者の運動を制限することは憲法論議の場を制約するものであり、反対です。外国人の国民投票運動の禁止も重大な問題であり、表現の自由を奪ってはなりません。メディア規制について、与党案にはマスコミなどの強い批判のなかで盛り込まれませんでしたが、投票日直前の放送規制などは問題があります。この他、与党案は「組織的に多数の投票人に対し、買収や利益誘導してはならない」としていますが、何が該当するのか不明であり、表現の自由を侵害する危険性があります。法案に盛り込まれている憲法改正案「広報協議会」は、協議会の構成員を憲法改正反対意見が平等に取り扱われる保障がないという問題があります。
2.投票権を最大限、保障すること。
 国の基本法という憲法の性格からいっても、公民権停止者や18歳以上の未成年者、場合によってはそれ以下の年齢や定住外国人にも拡げられるようにするかどうかが重要です。たとえば、市町村合併に伴い、全国各地に広がった住民投票条例では、在日外国人や15歳以上の投票権が認められ実施されました。少なくとも意見表明権の保障を明確にすべきです。
3.憲法改正の発議から投票までの期間を1年程度とするなど十分にとること。
 2004年与党合意は、国民投票の周知期間を「30~90日」ときわめて短期でしたが、法案では「60~180日」に延長されたものの、議論を広め深めるためには、1年程度からそれ以上の長さが必要です。
4.国民投票の方式について国政の重要問題に関する国民投票制度とすること。
 憲法改正以外の国政の重要問題に関する「一般的な国民投票」も含めた制度として確立していくかどうか。主権在民の立場から重要です。与党案は国民投票の対象は憲法改正に限定、民主党案は改憲以外の国政の重要問題に関する国民投票も可能としています。国政の重要問題に関する国民投票制度を確立することが必要です。
5.投票の方式について個別改正条項ごとの投票制とすること。
 憲法の複数の条項について改正案が発議された場合に、個別の条項ごとに賛否の意思を表示できる投票方法とするのかどうか重要な問題です。一括にせず個別改正条項ごとの投票制とすることが必要です。
6.憲法改正の成立要件を厳格にすること。
 憲法改正には少なくとも投票総数の過半数が必要とすべきです。投票書式については、「可」とするものに「○」を付す方式とし、白票は反対票とするなど厳格な規準にすべきです。民主党案はこれを採用していますが、与党法案は賛成「○」、反対「×」、白票は無効とする緩いものです。また、少なくとも投票権者の3分の2以上とするなど国民投票が有効に成立する投票率に関する規定を設けるなどの厳格化も必要です。
7.「国民による発案権」を保障し、憲法改正そのものの是非を問う国民投票を行うこと。
 国会による発案・発議は当然ですが、その前提は国民主権です。国民による発案権を保障するために、憲法改正そのものの必要性について趣旨を明らかにし項目ごとに是非を問う国民投票を行い、その結果に基づいて、改正作業を行い、議会での議決、最終的な国民投票を行なうシステムにすることなどが必要です。
8.憲法改正案の修正動議要件を緩和すること。
 憲法改正案の発議要件を、衆議院100人以上、参議院50人以上の賛成を要するとするのは妥当としても、修正動議の要件も同じにしているのは少数意見の軽視につながるので、大幅に緩和すべきです。
9.「憲法改正国民投票法案」の是非をめぐる国民的議論を保障すること。
 憲法改正手続きというきわめて重要な法律であるにもかかわらず、その制定の是非や時期も、内容もほとんど市民のなかで議論されていません。国民一人ひとりに直接関わるものであるだけに、公聴会などを「やらせ」のない公平なものとして、全国各地で十分に行うことが必要です。

2007年01月18日

若林正俊環境大臣に対する要請書

 

原子力空母の横須賀母港化を許さない全国連絡会ほか

環境大臣 若林正俊 殿

要請書

 

原子力空母の横須賀母港問題を考える市民の会
共同代表    呉東  正彦
原子力空母の横須賀母港化を止めよう神奈川実行委員会
共同代表    宇野  峰雪
同         呉東  正彦
同         早坂  公幸
同         鈴木     保
原子力空母の横須賀母港化を許さない全国連絡会
共同代表     江橋     崇
同         宇野  峰雪
同         呉東  正彦
同         西尾     漠
 日頃からの環境を守るための諸施策、大変ご苦労様です。
 さて、改正海洋汚染防止法が本年4月1日から施行され、本年4月1日から浚渫土砂を海洋投棄する場合には、環境大臣の許可が必要となったとのことであります。
 ところで、現在横浜防衛施設局は、横須賀港を15mまで掘り下げる浚渫工事を行うことを計画中ですが、横須賀港内には明治以来100年以上にも渡って堆積された水銀砒素鉛等の有害物質を相当量含む汚染されたヘドロが堆積しており、港内で釣れた魚類から、大変な高率で、奇形、病気等が発見されております。(これに先立って横浜防衛施設局が行った陸上の汚染土壌の対策については、これまで何度も貴省に要請し、貴省からの指導等、大変なご尽力を頂いたところです。)
 横浜防衛施設局は、過去も横須賀港内の浚渫土砂については海洋投棄をしており、今回も海洋投棄を検討中と思われますが、このように土砂が、通常の浚渫土砂と異なって大変汚染されているため、ロンドン条約の趣旨からも、地球的海洋環境を守るという国際世論からも、このような汚染土砂を海洋投棄することは許されないと考えられますので、以下のとおりこの手続及び進行状況をお伺いするとともに、慎重に取り扱われ、海洋投棄を許可されないよう、申し入れいたします。
1、浚渫土砂の海洋投棄についての環境大臣の許可手続きの趣旨、手続、特に実施計画、海洋環境影響の事前評価手続の詳細について、ご教示下さい。
2、横浜防衛施設局からは、横須賀港内の浚渫土砂の海洋投棄について、どのような事前相談を受けていますか。その内容、投棄場所、量等の詳細をご教示下さい。
3、横須賀港内には明治以来100年以上にも渡って堆積された水銀砒素鉛等の有害物質を相当量含む汚染されたヘドロが堆積しており、港内で釣れた魚類から、大変な高率で奇形、病気等が発見されております。これらの汚染関係の資料を十分にご検討下さい。
4、横浜防衛施設局が過去に行った米海軍横須賀基地の陸上の汚染土壌の対策については貴省からの指導等、大変なご尽力を頂きました。これからと同様に、横浜防衛施設局に対して、土砂の汚染状況、海洋投棄以外の方法がないのかどうかの検討、海洋環境影響の事前評価手続等につき、慎重かつ徹底的な調査を指導して下さい。
5、上記のように汚染された大量の浚渫土砂を海洋投棄することは、海洋環境に重大な影響を与え、国際的にも大きな非難を浴びかねません。是非海洋投棄以外の方法による処分を促し、海洋投棄を許可しないで下さい。

 

 

2007年01月18日

原子力空母の横須賀母港化を許さない全国連絡会が環境省要請(環境省)

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1月18日、「原子力空母の横須賀母港化を許さない全国連絡会」はじめ原子力空母の横須賀母港化に反対する3団体は、 米軍横須賀基地の第12号バースの浚渫工事に伴う環境大臣による許可手続きの詳細について、環境省へ要請行動を行いました。 横須賀港内に蓄積しているヘドロには、水銀や砒素、鉛などの有害重金属が含まれていることがすでにわかっており、 港内を15メートル掘り下げる浚渫工事によって発生する土砂の投棄が、環境へ大きなダメージを与えることが懸念されます。 3団体からの要請には、地球環境局環境保全対策課の安達審査係長と瀬川課長補佐が、要請書の受け取りと手続きの概要説明などで応えました。 今回の海洋汚染防止法に基づく許可制度は、導入が始まったばかりの制度なので改善の余地が多く残されていることなど、 浚渫工事のいくつかの問題点を「原子力空母の是非を問う住民投票を成功させる会」の呉東代表が提示されました。

要請書

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